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トップページ > 県土づくり > 都市計画・建築 > 建築 > 建築関係法令 > 建築基準法に関する問合せについて > 富山県の基準・取扱いについて > 構造計算適合性判定制度について > 比較的審査が容易な構造計算に関する建築基準法第6条の3第1項ただし書の規定による審査(ルート2審査)について
更新日:2023年1月10日
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建築物の計画で構造計算適合性判定が必要となる構造計算基準のうち、確認審査が比較的容易にできる許容応力度等計算(ルート2)については、構造計算に関する高度の専門知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える建築主事(ルート2主事)がルート2審査を行う場合は、構造計算適合性判定を要しないこととなりました。
富山県知事が任命する建築主事(所管区域:富山市、高岡市を除く市町村の区域)についてはルート2審査を行っていませんので、ルート2により建築物の構造の安全性を確かめた場合で、富山県に確認申請する場合は、構造計算適合性判定が必要となります。
富山県を業務区域とする指定確認検査機関について、ルート2審査を行っているかは、各機関に問い合せ願います。
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