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トップページ > 県土づくり > 都市計画・建築 > 建築 > 建築関係法令 > 建築基準法に関する問合せについて > 富山県の基準・取扱いについて > 構造計算適合性判定制度について > 構造計算適合判定資格者の登録について
更新日:2023年1月10日
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建築基準法の改正により、改正法施行後(平成27年6月1日)、構造計算適合性判定員として業務を行うためには、国土交通大臣の登録が必要となりました。
住所地または勤務先住所が富山県の方の申請は、富山県を経由して行いますので、申請の際は、建築住宅課建築指導係まで下記の書類を持参願います。(資格者登録証の交付も建築住宅課で行います。)
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