安全・安心情報
更新日:2022年7月15日
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A.住宅ローンの融資条件で、併用を禁止していなければ、問題ありません。詳しくは、取扱金融機関にご相談ください。
A.最寄りの税務署に確認してください。
A.取扱金融機関でのお申込みとなります。取扱金融機関については、建築住宅課のホームページよりご確認ください。申込用紙などは、取扱金融機関または建築住宅課のホームページより入手できます。
A.取扱金融機関により借入条件が異なります。お申込みの金融機関へお問い合わせください。
A.購入の場合は、戸建て住宅やマンション購入(中古を含む)を対象としています。また、リフォームの場合、キッチン・浴室・トイレ・玄関・居室のうち少なくとも1つを増設又は改修する工事を対象とします。
A.一度利息を含めて返済していただきますが、その年度の返済額のうち利息相当分を県からお支払いすることで、実質的に「無利子」に近い形になります。
A.繰上げ返済が行われた場合も当該返済額に係る利子相当額を補給いたします。
A.同居ではなく近居になります。
A.受けられません。新たに取扱金融機関からこの制度の融資を受けられた方が対象です。
A.当融資制度の対象工事で、下記制度が必要とする要件に合致すれば、併せて受けることができます。
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