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トップページ > 県土づくり > 都市計画・建築 > 建築 > 建築関係法令 > 建築基準法に関する問合せについて > 建築物の維持保全等について > 多人数の居住実態がありながら防火関係規定などの建築基準法の疑いのある建築物の情報提供について
更新日:2023年1月10日
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多人数の居住実態がありながらオフィス、倉庫等の用途に供している建築物であると称して、建築基準法の防火関係規定違反などの疑いのある状況で使用されている物件が、全国で確認されています。
これらの物件については、建築基準法上の「寄宿舎」に該当する可能性が高く、防火上主要な間仕切り壁を準耐火構造とすることなどが必要と考えられます。
今般、国土交通省において情報提供を受け付ける相談窓口が設置されましたので、建築基準法違反の疑いがある建築物を発見した場合には、下記URLにより国土交通省に情報提供していただくか、富山県までご連絡ください。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr_000052.html(外部サイトへリンク)
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