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更新日:2023年1月10日
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建築基準法では、一定の用途・規模の建築物やエレベーターなどの建築設備については、所有者(管理者・占有者)が有資格者(一級建築士など)に調査・検査をさせ、その結果を、特定行政庁(県内では富山市、高岡市、それ以外の市町村の区域については県)に定期に報告する必要があることとされています。(平成28年6月1日施行の改正建築基準法、富山県建築基準法施行規則により、報告対象、報告時期が変更となっていますので、ご注意ください。)
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