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更新日:2023年1月11日
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富山県(富山市、高岡市を除く)で定期検査報告が必要な昇降機、遊戯施設は以下の通りです。報告は設置後2年目から必要となります。(検査については一級建築士、二級建築士または昇降機等検査員が行ったものでなければなりません。)
報告については、(一社)中部ブロック昇降機等検査協議会で受け付けています。詳細については(一社)中部ブロック昇降機等検査協議会にお問合せ願います。(お急ぎの方は各土木センター建築課に提出することも可能です。)
報告書の様式も(一社)中部ブロック昇降機等検査協議会のホームページでダウンロードできます。(下表1については『定期検査報告書(昇降機)』、2については『定期検査報告書(遊戯施設)』を使用ください。)
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