安全・安心情報
更新日:2025年2月25日
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住宅・建築物の省エネ対策を強力に進めるため、令和4年6月17日に「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が公布されました。
建築物省エネ法の改正については、こちらもご確認ください。
(1)建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し(建築基準法)【令和7年4月施行】
・木造建築物における建築確認・検査の対象が広がり、審査省略制度(4号特例)の対象が縮小されます。
・確認申請の際に、構造・省エネ関連の図書の提出が必要になります。
(2)省エネ基準適合義務の対象拡大(改正建築物省エネ法)【令和7年4月施行】
・原則、全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられます。
・建築確認手続きの中で省エネ基準への適合性審査を行います。
(3)その他の改正内容
■改正建築基準法
○階高の高い木造建築物等の増加を踏まえた構造安全性の検証法の合理化【令和7年4月施行】
○木造建築物の仕様の実況に応じた壁量基準等の見直し【令和7年4月施行】
○中大規模建築物及び部分的な木造化等を促進する防火規定の合理化【令和6年4月施行】
○既存建築ストックの省エネ化・長寿命化に向けた規定の合理化
・既存不適格建築物の増築等に係る規制の合理化【令和6年4月施行】
・省エネ改修等に係る高さ制限、建蔽率・容積率の特例許可の拡充【令和5年4月施行】
・住宅の採光規定の見直し、一団地認定制度等の対象行為の拡充【令和5年4月施行】
■改正建築物省エネ法
○建築主の性能向上努力義務、建築士の説明努力義務【令和7年4月施行】
○省エネ適合性判定の手続き・審査の合理化【令和7年4月施行】
○大規模非住宅建築物の省エネ基準引上げ【令和6年4月施行】
○エネルギー消費性能の表示制度【令和6年4月施行】
○建築物再生可能エネルギー利用促進区域【令和6年4月施行】
○住宅トップランナー制度の拡充【令和5年4月施行】
【改正法施行までのスケジュール】
令和7年4月1日から建築基準法が改正され、建築士が設計した際の審査・検査の特例の対象が縮小されます。この改正により、2階建て木造一戸建て住宅等については、適用される全ての規定において、審査・検査を行うことになります。
2階建て木造一戸建て住宅等について、令和7年3月中に確認済証の交付を希望される場合は、令和7年3月14日(金)を目安に申請をお願いします。
※申請内容によっては、3月31日までに確認済証を交付できない場合があります。
※確認申請から確認済証の交付まで一定の審査期間が必要となるため、施行日前に工事に着手する予定の場合は、時間的に余裕をもって建築確認申請を行ってください。
※法施行日までに確認済証が交付されなかった場合は、追加で構造関係規定及び省エネ基準への適合がわかる図書等を提出していただきますのでご了承ください。
※改正法が適用される建築物の確認申請受付は、施行日以降とさせていただきます。
建築物省エネ法の省エネ基準では、伝統的構法による住宅など地域の気候及び風土に適応した住宅で、断熱性能の基準に適合することが困難な建築的要素(例:両面真壁の土塗壁等)を有する住宅(気候風土適応住宅)について、断熱性能の基準を適用除外することとされています。
県では、令和7年4月に施行される省エネ基準の全面適合義務化に向けて、気候風土適応住宅の基準策定を予定しています。
○令和6年度 建築基準法・建築物省エネ法 設計等実務講習会(国土交通省開催)
終了しました。
○改正建築基準法・建築物省エネ法講習会(仮称)(富山県主催)
終了しました。
○オンライン講座(国土交通省) <随時、無料で視聴可能>
国土交通省では、改正法の概要や省エネ計算方法等について解説する動画を配信しています。
法改正の円滑な施行に向けて、省エネ計算に不慣れな建築士や4号特例の縮小に伴う構造関係資料等の作成に不安を抱える建築士に向けて、相談窓口(建築士サポートセンター)を令和7年1月から開設します。(電話による事前予約が必要です。)
なお、事前予約の受付は令和7年1月8日(水)からです。
具体的なサポート内容や手続きの流れ等は以下のPDFファイルをご確認ください。
(一財)富山県建築住宅センター内 サポート受付用電話
TEL:076-441-6190
2・3年目施行関係(令和6・7年4月施行予定) (外部サイトへリンク)
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