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トップページ > 県土づくり > 都市計画・建築 > 建築 > 建築関係法令 > 建築基準法に関する問合せについて > 建築物(その他)関連リンクについて > 建築物を解体したり一定規模以上の工事をしたりするときには届出が必要です > 建築基準法に基づく建築工事届と建築物除却届
更新日:2024年10月2日
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建築主が建築物を建築しようとする場合(当該建築物又は当該工事に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以内の場合を除く。)は、県知事に建築工事届を提出する必要があります。なお、確認申請が必要な場合は、確認申請書と一緒に提出する必要があります。
建築物の除却(解体)の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合(当該建築物又は当該工事に係る床面積の合計が10平方メートル以内の場合を除く。)は、県知事に建築物除却届を提出する必要があります。
建替えの場合は、建築工事届に除却の内容を併せて記載してください。この場合、建築物除却届の提出は不要です。
届出書の提出窓口は、確認申請書等と同じで、市町村担当課です。詳細は関連リンクを参照してください。
令和7年1月1日着工分より建築工事届と建築物除却届の様式が変わります。同日以降は変更後の様式で提出する必要がありますので、ご注意ください。
様式改正の詳細は国土交通省HPをご確認ください。
情報化:建築工事届・建築物除却届 - 国土交通省 (mlit.go.jp)
なお、本県では今後も紙で受け付けますので、印刷して提出してください。
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