更新日:2024年10月2日

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建築基準法に基づく建築工事届と建築物除却届

建築主が建築物を建築しようとする場合(当該建築物又は当該工事に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以内の場合を除く。)は、県知事に建築工事届を提出する必要があります。なお、確認申請が必要な場合は、確認申請書と一緒に提出する必要があります。

建築物の除却(解体)の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合(当該建築物又は当該工事に係る床面積の合計が10平方メートル以内の場合を除く。)は、県知事に建築物除却届を提出する必要があります。

建替えの場合は、建築工事届に除却の内容を併せて記載してください。この場合、建築物除却届の提出は不要です。

届出書の提出窓口は、確認申請書等と同じで、市町村担当課です。詳細は関連リンクを参照してください。

令和7年1月1日着工分より建築工事届建築物除却届の様式が変わります。同日以降は変更後の様式で提出する必要がありますので、ご注意ください。

様式改正の詳細は国土交通省HPをご確認ください。

情報化:建築工事届・建築物除却届 - 国土交通省 (mlit.go.jp)

なお、本県では今後も紙で受け付けますので、印刷して提出してください。

関連ファイル

建築工事届

建築物除却届

関連リンク

お問い合わせ

所属課室:土木部建築住宅課建築指導係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター8階

電話番号:076-444-3356

ファックス番号:076-444-4423

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