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更新日:2023年1月11日
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建設リサイクル法に基づき、対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する7日前までに建築物等の構造、工事着手時期、分別解体等の計画等について県知事に届け出る必要があります。
詳しくは関連リンクを参照願います。
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