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更新日:2024年2月27日

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「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について」等の運用に係る特例措置について

富山県では、「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」(以下「新労務単価」という。)及び「令和6年度設計業務委託等技術者単価」(以下「新技術者単価という。)について、令和6年3月1日から適用しますが、国の労務単価及び技術者単価の運用に係る特例措置に準じて、富山県においても下記のとおり取扱うこととしたのでお知らせします。
なお、これにより契約額が変更された場合は、技能労働者等への賃金水準の引き上げ等についても適切に対応してくださるようお願いします。

1.特例措置の内容

2で対象とする工事及び委託業務の受注者は、「令和5年度設計業務委託等技術者単価」(以下「旧技術者単価という。)及び「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価」(以下「旧労務単価」という。)に基づく契約を「新技術者単価」及び「新労務単価」に基づく契約に変更するための請負代金額(委託料)の変更を請求することができます。

2.具体的な取扱い

令和6年3月1日以降の契約である工事及び委託業務のうち、「旧技術者単価」及び「旧労務単価」を適用して予定価格を積算しているものについては、次の方式により算出された請負代金額(委託料)に契約変更を行う。

変更後の請負代金額(委託料)=P(新)×k

この式において、P(新)及びkは、それぞれ以下を表すものとする。

  • P(新):「新技術者単価」、「新労務単価」及び当初契約時点の物価により積算された予定価格
  • k:当初契約の落札率

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お問い合わせ

所属課室:土木部建設技術企画課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター7階

電話番号:076-444-3316

ファックス番号:076-442-7954

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