安全・安心情報
トップページ > 産業・しごと > 入札情報・公共工事・公募型プロポーザル > 公共工事 > 積算関係 > 「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について」等の運用に係る特例措置について
更新日:2024年2月27日
ここから本文です。
富山県では、「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」(以下「新労務単価」という。)及び「令和6年度設計業務委託等技術者単価」(以下「新技術者単価という。)について、令和6年3月1日から適用しますが、国の労務単価及び技術者単価の運用に係る特例措置に準じて、富山県においても下記のとおり取扱うこととしたのでお知らせします。
なお、これにより契約額が変更された場合は、技能労働者等への賃金水準の引き上げ等についても適切に対応してくださるようお願いします。
2で対象とする工事及び委託業務の受注者は、「令和5年度設計業務委託等技術者単価」(以下「旧技術者単価という。)及び「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価」(以下「旧労務単価」という。)に基づく契約を「新技術者単価」及び「新労務単価」に基づく契約に変更するための請負代金額(委託料)の変更を請求することができます。
令和6年3月1日以降の契約である工事及び委託業務のうち、「旧技術者単価」及び「旧労務単価」を適用して予定価格を積算しているものについては、次の方式により算出された請負代金額(委託料)に契約変更を行う。
変更後の請負代金額(委託料)=P(新)×k
この式において、P(新)及びkは、それぞれ以下を表すものとする。
お問い合わせ
関連情報
目的別情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください