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トップページ > 産業・しごと > 入札情報・公共工事・公募型プロポーザル > 公共工事 > 積算関係 > 賃金等の変動に対する工事請負契約書第25条第6項(インフレスライド条項)の適切な運用について
更新日:2025年2月10日
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第25条第6項
発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、請負代金額の変更を請求することができる。
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