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更新日:2025年2月10日

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賃金等の変動に対する工事請負契約書第25条第6項(インフレスライド条項)の適切な運用について

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    令和5年3月1日
    令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価が決定・公表され、賃金水準の変更が行われたことに伴い、既契約工事の一部について、インフレスライドの適用対象となることが想定されます。

参考 工事請負契約書(抜粋)

第25条第6項
発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、請負代金額の変更を請求することができる。

関連リンク

富山県土木部発注工事における「インフレスライド条項」について

お問い合わせ

所属課室:土木部建設技術企画課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター7階

電話番号:076-444-3316

ファックス番号:076-442-7954

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