安全・安心情報
更新日:2024年1月26日
ここから本文です。
令和6年能登半島地震に係る特定被災地域に主たる営業所を有する建設業者は、許可・経審等の有効期限が延長される場合があります。監理技術者及び同資格者証、登録基幹技能者の取り扱い等も含め、詳細については、このページ下側「関連ファイル」から『R0601 令和6年能登半島地震による災害の発生に伴う建設業法上の特例措置等について』『R0601 令和6年能登半島地震による災害の発生に伴う登録基幹技能者講習修了証の有効期限の取扱いについて』をご覧ください。
※特定被災地域適用の市町村の確認については、こちらをご覧ください。(内閣府HP)
『経営事項審査申請の手引き』(令和5年8月改定)を掲載いたしました。
このページの関連ファイルからダウンロードできます。
(改正内容)
・国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
経営事項審査とは、国、地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする建設業許可業者が必ず受けなければならない審査です。
経営事項審査の有効期間は、審査基準日から1年7ヶ月間です。公共工事を直接請け負おうとする建設業者は、発注者と請負契約を締結する時点で経営事項審査が有効でなければなりません。
公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、審査基準日から1年7ヶ月間の「公共工事を請け負うことができる期間」が切れ目無く継続するよう、毎年定期的に経営事項審査を受けることが必要となります。
経営事項審査は以下の項目によって行われます。
(1)の審査は都道府県知事が、(2)の審査は国土交通大臣が登録した経営状況分析機関が行っています。(登録経営状況分析機関については関連リンクの「登録経営状況分析機関一覧(国土交通省HP)」をご覧ください。)
富山県知事許可の建設業者の方については関連ファイルの「R05.8経営事項審査申請の手引き」をご確認の上、作成してください。申請に必要な書類は関連ファイルからダウンロードしてください。
経営状況分析の申請については登録経営状況分析機関にご確認ください。
国土交通大臣許可の建設業者の方については北陸地方整備局建政部にご確認ください。(関連リンク「北陸地方整備局建政部」)
申請書の提出先は、主たる営業所のある地区を所管する土木センターの企画管理課業務班になります。
審査日時は土木センターから指定しますので、あらかじめ担当者に確認の上、申請書及び確認書類を持参してください。
土木センター 企画管理課業務班 |
所在地 | 電話番号 | 所管地区 |
---|---|---|---|
新川土木センター 企画管理課業務班 |
〒937-0863 魚津市新宿10-7 (魚津総合庁舎内) |
0765-22-9115 | 魚津市、滑川市、黒部市、入善町、朝日町 |
富山土木センター 企画管理課業務班 |
〒930-0096 富山市舟橋北町1-11 (富山総合庁舎内) |
076-444-4446 | 富山市、上市町、立山町、舟橋村 |
高岡土木センター 企画管理課業務班 |
〒933-0806 高岡市赤祖父211 (高岡総合庁舎内) |
0766-26-8423 | 高岡市、射水市、氷見市、小矢部市 |
砺波土木センター 企画管理課業務班 |
〒939-1532 南砺市寺家330 |
0763-22-3547 | 砺波市、南砺市 |
(1)及び(2)は富山県収入証紙を収入証紙(印紙)貼付書に貼付して納入してください。
富山県収入証紙売りさばき所については関連リンク「富山県収入証紙売りさばき所(出納局出納課)」をご確認ください。
(3)については登録経営状況分析機関にご確認ください。
審査終了後の結果通知は再発行しませんので大切に保管してください。結果通知を紛失してしまった場合や発注者等に提出するため経営事項審査結果の証明書が必要な場合は、申請書を提出した土木センターにおいて経営事項審査結果の証明を行いますので、関連ファイルのダウンロード「経営事項審査結果の証明願い」により申請を行ってください。
お問い合わせ
関連情報
目的別情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください