住宅瑕疵担保履行法に基づく届出等について
- 毎年1回の基準日(3月31日)時点での資力確保措置(保険加入又は保証金の供託)の状況について、基準日から3週間以内(4月21日(行政機関の休日にあたるときはその翌開庁日))までに許可又は免許を受けた行政庁へ届出が必要になります。次回の基準日は令和6年3月31日です。
(法改正により、令和3年度から9月30日の基準日が廃止され、3月31日のみとなりました。)
※注意喚起
基準日前1年間に引き渡した新築住宅の戸数が0である事業者は、届出の際、住宅瑕疵担保責任保険法人から送付される保険契約締結証明書の添付が不要とされておりますので、届出書のみご提出ください(関連ファイル「(注意喚起)基準日前1年間の新築住宅の引き渡し戸数が0である建設業者・宅地建物取引業者の皆様へ」参照)。
概要
- 新築住宅の発注者や買主を保護するため、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律が平成21年10月1日全面施行されました。
平成21年10月1日以降に新築住宅を引き渡した事業者(建設業者・宅地建物取引業者)に資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)が義務づけられています。
- 平成21年10月1日以降に引き渡す新築住宅には、瑕疵担保責任の履行のため、保険加入か保証金の供託が必要です。
特に保険については、工事中に検査を行うため、着工前の申し込みが必要となりますので、注意願います。
(建設性能評価住宅の場合は、着工後の申込みも可能です。)
届出先
- (1) 建設業者【富山県知事許可】
各土木センター(新川・富山・高岡・砺波;業務班)
問合せ先 TEL (076)444-3316〔県庁土木部建設技術企画課〕
- (2)宅地建物取引業者【富山県知事免許】
県庁土木部建築住宅課
問合せ先 TEL (076)444-3355(管理係)
- (3) 建設業者・宅地建物取引業者【国土交通大臣許可・免許】
国土交通省北陸地方整備局(県を経由せず直接提出)
問合せ先 TEL (025)370-6571 [代表]
詳しくは、『基準日における届出手続[富山県版]』等を参照ください。
関連ファイル
関連リンク