「事業主及び役員等名簿」の提出について
【お知らせ】平成27年4月1日より名簿の記載対象者を拡大しました。
- 建設業法等の改正における役員の範囲の拡大に伴い、「事業主及び役員等名簿」には、従来の取締役に加え、顧問、相談役や、100分の5以上の個人の株主等を記載することになりました。
- 建設業の許可のほか、解体工事業の登録及び浄化槽工事業の登録でも、「事業主及び役員等名簿」の提出が必要になりました。
※関連ファイルのダウンロード(このページ下)
様式「事業主及び役員等名簿」
「事業主及び役員等名簿」の提出の要否
≪具体例≫
- 役員A及び役員Bが就任。
→変更届とともに、役員A及び役員Bを「事業主及び役員等名簿」に記載して提出。
- 役員Cが退任し、代わりに役員Dが就任。
→変更届とともに、役員Dを「事業主及び役員等名簿」に記載して提出。
- 役員Eが取締役から代表取締役に就任。
→変更届のみ提出。「事業主及び役員等名簿」の提出は不要。
- 役員Fが退任。
→変更届のみ提出。「事業主及び役員等名簿」の提出は不要。
「事業主及び役員等名簿」の提出の要否一覧
新規の申請 |
役員等全員を記載して提出 |
更新の申請 |
役員等全員を記載して提出 |
業種追加の申請 |
役員等全員を記載して提出 |
変更届(新たに役員等を追加する内容のもの。) |
新たに役員等になった方を記載して提出 |
変更届(上記以外の内容のもの。) |
提出不要 |
関連ファイル
様式「事業主及び役員等名簿」(エクセル:29KB)