安全・安心情報
更新日:2024年12月2日
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令和5年4月より、解体工事業者登録の電子申請を受け付け開始します。下記「電子申請へのリンク」から申請できます。
※注意事項
・法人で登記簿の提出が必要な場合、商業登記の電子証明書が必須となります。
・申請手数料の納付は申請の承認後となります。なお、登録通知書は納付が確認できるまでお渡しできません。
・登録通知書の交付方法は、紙申請と同様手渡しのみとなります。
登録申請書等に添付する住民票の抄本は、個人番号(マイナンバー)の記載が無いものをご提出ください。
記載のあるものは、受け取れませんのでご注意ください。
建設業法が改正され、平成28年6月1日以降、従来、とび・土工工事業で行っていた工作物解体工事を施工する場合は、解体工事業の許可が必要となりました。
これに伴い、解体工事業の「登録が不要」となる要件が、建設業法に基づく建設業の許可業種のうち「土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業のいずれかの許可を受けている場合」から、「土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれかを受けている場合」に変更されました。
ただし、経過措置が設けられ、平成28年6月1日時点で既にとび・土工工事業の許可をもって解体工事業を営んでいる建設業者については、平成31年5月31日までの間は、解体工事業の許可を受けなくても引き続き解体工事業を営むことができることとされています。この経過措置が適用となる建設業者については、解体工事業の登録は不要です。
建設リサイクル法の施行により、解体工事業の登録等が義務付けられています。
解体工事業を営もうとする方(元請、下請に関わらず登録が必要。)
(但し、「土木、建築、解体工事業」の建設業許可を有する方は登録不要です。)
次に掲げる事項に該当しないこと。
法人 | 個人 | 提出書類 | 申請様式 | 備考 |
---|---|---|---|---|
○ | ○ | 解体工事業登録申請書 | 様式第1号 | |
○ | ○ | 誓約書 | 様式第2号 | |
○ | ○ | 実務経験証明書 | 様式第3号 | 技術管理者の要件を実務経験で証明する場合 |
○ | ○ | 卒業証明書等 | 土木工学等、省令第7条に定める学科を修めたことを証する書類 | |
○ | ○ | 各資格等の合格証明書、免許証、登録証、免状等 | 建設業法による技術検定等、省令第7条に定める資格や講習の受講を証する書類 | |
○ | ○ | 登録申請者の調書 | 様式第4号 | 「法人の役員」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問及び総株主の議決権の100分の5以上を有する株主又は出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者(個人であるものに限る。)を含む。 |
○ | 登記簿謄本 | 電子申請の場合は商業登記の電子証明書を添付 | ||
○ | ○ | 登録申請者の住民票の抄本 | 法人の役員、個人事業主本人、未成年者の場合は法定代理人 | |
○ | ○ | 技術管理者の住民票の抄本 | ||
○ | ○ | 事業主及び役員等名簿 | 県独自様式 |
|
新規登録 33,000円
更新登録 26,000円
対象事業者 | 申請区分 | 部数 | 提出先 |
---|---|---|---|
(1)県内に営業所を有する方 | 登録又は変更 | 3部 | 主たる営業所の所在地を管轄する土木センター |
廃業等 | 1部 | 主たる営業所の所在地を管轄する土木センター | |
(2)県内に営業所を有しない方 | 登録又は変更 | 2部 | 建設技術企画課 |
廃業等 | 1部 | 建設技術企画課 |
申請書には、必要な額の富山県証紙を貼付してください。
下記「電子申請システムへのリンク」から申請してください。
申請手数料は電子申請システム上での納付となります。納入方法はクレジットカードまたはpay-easyとなります。
(一社)富山県構造物解体協会(富山市芝園町1-7-6)
TEL 076-442-6567
登録の更新や変更、廃業等の届出のほか、特に次のことが義務付けられます。
・「解体工事業者登録簿」は、登録番号、商号・名称又は氏名、登録年月日、有効期間満了年月日、住所、郵便番号、電話番号、法人である場合の役員の氏名及び役名、未成年者である場合の法定代理人の氏名及び住所、技術管理者の氏名、営業所の名称及び所在地といった項目が掲載されています。
この名簿は毎月一度更新します。
富山県解体工事業登録業者名簿(令和6年11月末現在)(PDF:168KB)
・「解体工事業登録業者名簿」は、上記「登録簿」の項目の内、登録番号、商号・名称又は氏名、住所、代表者氏名、登録(更新)年月日の項目が掲載されています。
登録をしないで解体工事業を行った場合、法律により、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられます。また、標識の掲示や帳簿の記載を怠った場合等も罰金が課せられますので、ご注意ください。
土木部建設技術企画課建設業係
076-444-3316
・変更、廃業届(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
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