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更新日:2024年6月29日
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公平で健全な競争環境を構築し、建設業の担い手を育成・確保するためには、建設業者の社会保険等への加入の原資となる法定福利費が工事ごとの請負代金の中で確保され、適正に支払われるようにする必要があります。
そのため、県では令和4年8月15日以降、契約締結後に法定福利費を明示した請負代金内訳書を提出していただくこととしましたので、お知らせします。
富山県土木部が発注する全ての工事
(1)記載内容
請負代金内訳書には、工事番号、受注者名、工事価格及び工事に従事する現場労働者に関する健康保険、厚生年金保険及び雇用保険(以下「社会保険等」という。)の法定の事業主負担額(以下「法定福利費」という。)を記載してください。
(2)算出方法
法定福利費の算出にあたっては、国土交通省作成の「法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順」に準拠すること等、適切な方法で算出してください。
工事請負契約締結後7日以内に監督員に提出してください。なお、請負代金内訳書は押印不要とし、メールで提出(紙提出も可能)とします。
提出された請負代金内訳書の法定福利費額が、県が算出した法定福利費概算額の二分の一未満である場合は、以下の観点で確認を行います。
1.計算や記載の誤りではないか。
2.国土交通省作成のマニュアル(ホームページ掲載の算出方法)に準拠する等、適切な方法により算出されたものであるか。
3.下請業者分の法定福利費が含まれているか。
法定福利費を内訳明示した請負代金内訳書の提出について(R6.6)(PDF:403KB)(別ウィンドウで開きます)
【各専門工事業団体の作成した業種ごとの「標準見積書」】(国土交通省)(外部サイトへリンク)
【建設業の社会保険未加入対策について】(国土交通省)(外部サイトへリンク)
【法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順】(国土交通省)(外部サイトへリンク)
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