安全・安心情報
更新日:2024年4月17日
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建設リサイクル法に関する届出窓口:
建築物(魚津市、滑川市、黒部市、入善町、朝日町)に係るもの=建築課
種類 | 内容 | 備考 |
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建築物の解体工事 | 特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)を使用する建築物の解体工事で床面積の合計が80平方メートル以上のものについては、届出が必要です。 | |
建築物の新築・増築工事 | 特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)を使用する建築物の新築・増築工事で床面積の合計が500平方メートル以上のものについては、届出が必要です。 | |
建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等) | 特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)を使用する建築物の修繕・模様替工事等で請負代金の額が1億円以上のものについては、届出が必要です。 |
建築物以外(魚津市、滑川市)=管理検査課
種類 | 内容 | 備考 |
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建築物以外の工作物の工事 | 特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)を使用する建築物以外の工作物の工事で請負代金の額が500万円以上のものについては、届出が必要です。 |
届出書は工事着手7日前までに提出する必要があります。
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