安全・安心情報
更新日:2023年1月31日
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都市計画法による開発行為(魚津市、滑川市、黒部市、入善町、朝日町)の相談等窓口:建築課
種類 | 内容 | 備考 |
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開発行為許可申請及び開発行為変更許可申請 | 開発行為(建物を建てるために造成などを行うこと)をしようとするときには、区域・規模に応じて、都市計画法に基づく開発許可が必要です。申請窓口は、開発区域のある市町です。 | 審査は建築課が行います。 工事内容により建設リサイクル法の届出、富山県景観条例の大規模行為の届出の対象となる可能性があります。 |
工事完了届 | 開発許可を受けた開発行為の工事が完了した場合には、工事完了届が必要です。届出窓口は、開発区域のある市町です。 | 検査は建築課が行います。 検査日は火曜日と金曜日です。 検査日は事前に予約可能です。検査時間は検査日の前日の午後に連絡します。 |
開発登録簿 | 開発登録簿の閲覧、写しの交付請求をすることができます。 閲覧時間は8時30分から17時15分までです。 写しの交付請求の窓口は、建築課です。1通当たり470円分の富山県収入証紙が必要です。 |
県庁建築住宅課で保管するものを除きます。 |
開発行為をするときは(県庁建築住宅課)(別ウィンドウで開きます)
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