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更新日:2024年11月29日
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開発行為(建物を建てるために造成などを行うこと)をしようとするときには、区域・規模に応じて、都市計画法に基づく開発許可が必要です(下表参照)。
なお、市街化調整区域では、農家住宅を建てる場合などを除いて、原則として開発行為や建築等行為は禁止されています(ただし、分家住宅など例外的に許可を受けて開発・建築等できる場合もあります)。
区域 | 許可の必要な規模 |
---|---|
市街化区域 | 1,000平方メートル以上 |
非線引き都市計画区域 | 3,000平方メートル以上 |
都市計画区域外 | 10,000平方メートル以上 |
市街化調整区域 | 原則開発・建築等禁止 |
各市町村の都市計画の状況(令和5年3月31日現在)
市町村 | 都市計画区域 | 区域外 | |||
---|---|---|---|---|---|
線引都市計画区域 | 非線引都市計画区域 | ||||
市街化区域 (用途地域) |
市街化 調整区域 |
用途地域 | 用途地域 指定なし |
||
富山市、高岡市 | あり | あり | あり | ||
射水市 | なし | ||||
氷見市、砺波市、 小矢部市 |
なし | あり | なし | ||
舟橋村 | なし | あり | |||
その他市町 | あり | あり |
参考:『富山県の都市計画(資料編)』(富山県都市計画課)P.17~(別ウィンドウで開きます)
開発許可(法第29条)、建築等許可(法第42条、第43条)の要否・可否については計画段階で相談いただくようお願いします。
都市計画法に基づく開発許可の許可権者は、原則として知事ですが、中核市である富山市の区域にあっては富山市長、県条例に基づく事務処理市である高岡市の区域にあっては高岡市長が、それぞれ許可権者となります。富山市及び高岡市内での開発行為に関するお問い合わせは、それぞれの市へお願いします。また、富山市、高岡市以外の市町村については各市町村の区域を所管する土木センター建築課にお問い合わせください(下表参照)。
なお、開発許可の申請書提出にあたり、申請事務を第三者に委任される場合は、委任状の添付もお願いします。
開発行為に関するお問い合わせ先
お問い合わせ先 | 電話番号/FAX番号 | 所管区域 |
---|---|---|
富山市建築指導課 (外部サイトへリンク) |
TEL:(076)443-2104 FAX:(076)443-2190 |
富山市 |
高岡市建築政策課 (外部サイトへリンク) |
TEL:(0766)20-1429 FAX:(0766)20-1477 |
高岡市 |
富山県 新川土木センター建築課 |
TEL:(0765)22-9117 FAX:(0765)22-9153 |
魚津市、滑川市、黒部市、下新川郡入善町、朝日町 |
富山県 富山土木センター建築課 |
TEL:(076)444-4449 FAX:(076)444-4487 |
中新川郡舟橋村、上市町、立山町 |
富山県 高岡土木センター建築課 |
TEL:(0766)26-8426 FAX:(0766)26-8499 |
射水市、氷見市、小矢部市 |
富山県 砺波土木センター建築課 |
TEL:(0763)22-6271 FAX:(0763)22-6698 |
砺波市、南砺市 |
富山県では、開発行為等の許可申請手続等について、手引きを掲載しています。
ダウンロードのうえ、ご利用ください。(平成31年4月1日 改訂)(令和4年1月7日 改訂)
平成31年4月1日改訂の主な内容
「第1号基準 農家分家住宅等」内の開発区域に係る取扱い
令和4年1月7日改訂の主な内容
「様式 開発許可申請書等」内の文言の修正・追加・削除
第1号様式及び第2号様式(都市計画法施行規則別記様式第二及び第二の二)については、令和5年5月26日に改正されているため下の様式を使用ください。
第1号様式(規則別記様式第二)(ワード:16KB) 第2号様式(規則様式第二の二)(ワード:16KB)
開発許可制度(国土交通省)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
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