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更新日:2024年11月29日

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ユニットハウス等の取扱い(お知らせ)

ユニットハウス等は建築物として取り扱われます

これまで、物理的に土地に結合していないユニットハウス等は、最近の裁判事例や国の建築基準法の解釈などから、建築物として取り扱われます。

市街化調整区域では、ユニットハウス等の設置が法に基づき制限されます

市街化調整区域内では、都市計画法に基づき市街化を抑制すべき区域として、開発行為(※1)や建築等行為(※2)が禁止されています。
※ただし、ユニットハウス等の設置が例外的に許可される場合があります。資材置場や車輌置場などの既存の土地利用を適正に行うため最低限必要な管理施設は、許可を受けて建築等することができる場合があります。

※1 開発行為とは・・・建築物の建築等を目的とした造成行為等を言います。
※2 建築等行為とは・・・建築物を新築、増築、改築、移転又は用途変更することを言います。

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お問い合わせ

所属課室:土木部建築住宅課住みよいまちづくり係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター8階

電話番号:076-444-3357

ファックス番号:076-444-4423

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