1.制度の概要
制度の概要については以下のとおりとなっています。
詳細は関連ファイルや関連リンクをご参照ください。
(1)取組の対象者
- 農業者の組織する団体(同一団体内に環境直払の対象活動に取り組む農業者が2名以上いることが必要)
- 一定の条件を満たす農業者(個人、法人:市町村が特に認める場合)
(2)支援の対象となる農業者の要件
- 主作物について販売することを目的に生産を行っていること
- 環境負荷低減のチェックシート※の各取組にチェックしていること
※令和6年度より「みどりのチェックシート」から改正されました
(3)事業要件(推進活動の実施)
- 「自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動の実施を推進するための活動」を実施していること
(4)対象活動
- 化学肥料・化学合成農薬の使用を都道府県が設定する慣行レベル(関連ファイル「富山県の慣行レベルpdf.」を参照)から原則5割以上低減する取組と合わせて行う以下の対象取組に対して支援を行います
- 対象活動には全国で行うことが出来る全国共通取組と地域の環境や農業の実態等を考慮した上で、各都道府県など地域を限定して支援の対象とする地域特認取組の2つがあります
全国共通取組
- 有機農業
- 堆肥の施用
- カバークロップ(緑肥)の作付
- リビングマルチ
- 草生栽培
- 不耕起播種
- 長期中干し
- 秋耕
地域特認取組(富山県)
- 冬期湛水管理
- 総合的病害虫・雑草管理(IPM)と組み合わせた畦畔除草及び秋耕の実施
- 夏期の水田内のビオトープ設置
(5)支援対象作物
県では慣行レベルが設定されている32品目の他、有機農業として設定されている作物31品目を支援対象としています。
詳細は、関連ファイルをご覧ください。
関連ファイル
関連リンク