更新日:2021年3月30日

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獣医療法の届出

飼育動物の診療施設の開設者は、獣医療法第3条の規定により、開設の日から10日以内に都道府県知事に届け出なければなりません。富山県では管轄の家畜保健衛生所が窓口となっています。

開設する場所が県東部(富山市、滑川市、魚津市、黒部市、上市町、立山町、入善町、朝日町、舟橋村)にある場合は当所に届け出て下さい。

届出事項に変更が生じた場合や診療施設を廃止または休止(再開)する際にも、その日から10日以内に届出が必要です。

届出の様式は関連ファイルよりダウンロードできます。

関連ファイル

お問い合わせ

所属課室:農林水産部東部家畜保健衛生所 

〒939-3536 富山市水橋金尾新46 

電話番号:076-479-1106

ファックス番号:076-479-1140

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