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更新日:2021年3月30日
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飼育動物の診療施設の開設者は、獣医療法第3条の規定により、開設の日から10日以内に都道府県知事に届け出なければなりません。富山県では管轄の家畜保健衛生所が窓口となっています。
開設する場所が県東部(富山市、滑川市、魚津市、黒部市、上市町、立山町、入善町、朝日町、舟橋村)にある場合は当所に届け出て下さい。
届出事項に変更が生じた場合や診療施設を廃止または休止(再開)する際にも、その日から10日以内に届出が必要です。
届出の様式は関連ファイルよりダウンロードできます。
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