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更新日:2021年2月24日
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獣医師が死亡したときは、戸籍法で規定される届出義務者が、その日から30日以内に獣医師免許証を添えて農林水産大臣に届け出ることとなっています。(獣医師法施行規則第5条)
つきましては、次の参考様式に記入の上、下記送付先まで提出願います。
注意:封筒の表面には「獣医師死亡届出書在中」と朱書きし、簡易書留郵便等配達証明が可能な方法で送付して下さい。
様式は関連ファイルよりダウンロードできます。
〒100-8950
東京都千代田区霞が関1-2-1
農林水産省消費・安全局
畜水産安全管理課獣医事班
TEL:03(3502)8111 内線4530
FAX:03(3501)2685
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