更新日:2021年2月24日

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獣医師法の届出

獣医師が死亡したときは、戸籍法で規定される届出義務者が、その日から30日以内に獣医師免許証を添えて農林水産大臣に届け出ることとなっています。(獣医師法施行規則第5条)
つきましては、次の参考様式に記入の上、下記送付先まで提出願います。

送付書類

  1. 獣医師死亡届
  2. 獣医師免許証
  3. 死亡等届遅延理由書(死亡後30日以上経過して届け出る場合)
  4. 獣医師免許証紛失届(獣医師免許証が不明の場合)
  5. 当該獣医師の身分証明証 ※1(獣医師免許証が不明の場合)
    ※1 戸籍抄本等の公的な書類で、本籍地・氏名・生年月日が確認できる書類の写し

注意:封筒の表面には「獣医師死亡届出書在中」と朱書きし、簡易書留郵便等配達証明が可能な方法で送付して下さい。

様式は関連ファイルよりダウンロードできます。

問い合わせ先及び送付先

〒100-8950
東京都千代田区霞が関1-2-1
農林水産省消費・安全局
畜水産安全管理課獣医事班
TEL:03(3502)8111 内線4530
FAX:03(3501)2685

関連ファイル

獣医師死亡届(ワード:48KB)

お問い合わせ

所属課室:農林水産部東部家畜保健衛生所 

〒939-3536 富山市水橋金尾新46 

電話番号:076-479-1106

ファックス番号:076-479-1140

関連情報

 

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