安全・安心情報
更新日:2024年2月15日
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解体自動車の破砕前処理(プレス、せん断)又は破砕処理を行う事業者は、業が行なわれる事業所の所在地が富山市を除く市町村の場合は富山県知事、富山市の場合は富山市長の許可を受けなければなりません。
許可申請は、破砕業許可申請書に添付書類を添えて申請してください。なお、申請の際には破砕業許可基準を満たす必要があります。
詳しくは、関連ファイルの「破砕業許可申請提出書類一覧表」及び「破砕業許可基準」をご確認ください。
破砕業の許可には、「破砕前処理」、「破砕」及び「破砕前処理と破砕」の3つの事業の範囲があります。事業の範囲を変更しようとするときは、富山県知事又は富山市長の許可を受けなければなりません。
許可申請は、破砕業の事業の範囲の変更許可申請書に添付書類を添えて申請してください。
詳しくは、関連ファイルの「破砕業の事業範囲の変更許可申請提出書類一覧」をご確認ください。
3部(正本1部、副本2部)を提出してください。
(申請者用の控えが不要な場合は2部(正本1部、副本1部)をご提出ください。)
富山県生活環境文化部環境政策課廃棄物対策班
住所:〒930-0005 富山市新桜町5-3 第2富山電気ビルディング8階
許可申請は郵送でも受け付けております。
申請書の提出にあたっては、関連リンクの「廃棄物関係の許可申請等をされる方へ」を確認のうえ、事前に環境政策課までご連絡ください。
新規許可申請手数料 84,000円
許可更新申請手数料 77,000円
事業範囲の変更許可申請手数料 67,000円
※手数料は、富山県収入証紙又は電子納付で納入できます。
※証紙は、県内の証紙売りさばき所でお求めください。第2富山電気ビルディング内では販売していません。
※電子納付をする場合は、富山県電子申請サービスによる申請手続きが必要となりますので、希望される場合はご相談ください。
電子マニフェストによる移動報告やリサイクル料金の収納等を行うため、自動車リサイクルシステムへの事業者登録が別途必要になります。
事業所ごとに、破砕業者であることを示す標識を掲示しなければなりません。
5年ごとに更新を受けなければ、その効力を失います。
許可を受けてから5年後も破砕業を継続される場合は、許可の有効期間満了日の2ヶ月前から満了日までに更新申請をしてください。
許可申請書の記載事項に変更があった時は、変更の日から30日以内に「破砕業変更届出書(様式第七)」を、「欠格要件に該当しないことの誓約書(様式4)」及び各変更事項ごとに必要な書類を添えて提出してください。
提出部数は3部(正本1部、副本2部)です。
(届出者用の控えが不要な場合は2部(正本1部、副本1部)をご提出ください。)
詳しくは、関連ファイルの「変更届出書」をご確認ください。
死亡、合併による法人の消滅、破産による法人の解散等により破砕業を廃止することとなった場合は、廃業の日から30日以内に破砕業廃業等届出書(様式第2号)を提出してください。
提出部数は3部(正本1部、副本2部)です。
(届出者用の控えが不要な場合は2部(正本1部、副本1部)をご提出ください。)
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