安全・安心情報
更新日:2024年1月23日
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なお、本県における優良認定業者、廃棄物再生事業者登録及び行政処分情報についても、以下のとおり掲載しておりますのでご参照ください。
事業の実施に関する能力・実績が一定の基準を満たす産業廃棄物処理業者を都道府県・政令市が審査して認定し、許可の有効期間(現行は一律5年)を7年とする制度です。(認定された産業廃棄物処理業者は、優良マークの許可証が交付されます。)
なお、令和2年2月より、更新の許可期限を待たずして、優良認定を申請を受けるための更新申請が可能となりました。
中央環境審議会「廃棄物処理制度の見直しの方向性(意見具申)」に基づいて平成22年度の廃棄物処理法改正により創設された制度で、平成23年4月1日から運用が開始されています。(詳細は関連リンク(d)をご覧ください。)
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