安全・安心情報
更新日:2024年10月2日
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富山県では、土壌汚染対策法(以下「法」という。)に基づき、土壌汚染状況調査の結果、土壌の汚染状態が基準に適合しない次の土地について、要措置区域又は形質変更時要届出区域として指定しています。(富山市内を除く。)
(最新の指定・解除:令和6年10月2日)
要措置区域とは、汚染土壌の摂取経路(有害物質を含む地下水の飲用又は土壌の直接摂取)があり、健康被害が生じるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域のことです。
現在、要措置区域に指定している土地はありません。
形質変更時要届出区域とは、汚染土壌の摂取経路がなく、健康被害が生じるおそれがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域(摂取経路の遮断が行われた区域を含む。)のことです。
現在、形質変更時要届出区域に指定している土地は次のとおりです。
整理番号 | 指定年月日 | 指定番号 | 区域の所在地 | 区域の面積 | 基準に適合しない特定有害物質の種類 |
---|---|---|---|---|---|
2004001 | 平成16年7月16日 | 指-1 | 高岡市吉久1丁目273番21の全部並びに同市吉久1丁目351番5、351番8、351番9、351番13及び351番14の一部 | 1,065平方メートル | 六価クロム化合物 |
2007001 | 平成19年6月6日 | 指-3 | 高岡市長慶寺1032番1の全部並びに同市長慶寺1032番2、1032番3、1033番1及び1033番2の一部 | 2,105平方メートル | ふっ素及びその化合物 |
2009001 | 平成22年3月10日 | 指-4 | 小矢部市桜町字狐谷1239番1の一部 | 420.5平方メートル | シス-1,2-ジクロロエチレン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン |
2011001 | 平成23年9月22日 | 指-6 | 高岡市伏木二丁目39番1、53番1、55番、61番、63番1及び68番2の一部 | 7,800平方メートル | 鉛及びその化合物、砒(ひ)素及びその化合物、ふっ素及びその化合物 |
2024001 | 令和6年9月25日 | 指-12 | 射水市奈呉の江8番3の一部 |
586.4平方メートル |
ふっ素及びその化合物 |
なお、上記の土地の周辺に飲用井戸がないことや周辺で地下水汚染が確認されていないことなどから環境リスクはありません。
※指-1、指-3及び指-4については、改正前の法第5条の規定に基づき指定区域に指定したものであり、平成22年4月に、改正後の法附則第4条の規定により形質変更時要届出区域とみなしたものです。
上記指定中の区域及びこれまで指定を解除された区域については、法第15条第1項に規定する台帳の閲覧により、詳細をご確認いただくことができます。
閲覧場所:富山県生活環境文化部環境保全課(富山市新桜町5-3 第2富山電気ビルディング8階)
なお、富山市内における土壌汚染に関する情報は、富山市環境保全課(富山市新桜町7-38直通電話076-443-2086)にお問い合わせください。
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