安全・安心情報
更新日:2023年12月28日
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一定規模以上の土地の形質の変更をしようとする者は、知事(富山市の区域においては富山市長)へ届出を行う必要があります。
詳細については、下の関連ファイルをご覧ください。
注1)土地の形質の変更・・・いわゆる切土・盛土のほか、基礎掘起こしに伴う周囲の土壌の除去、土壌の仮置き・堆積、砂利敷き、アスファルト舗装の撤去に伴う路盤材(砂利)の除去、地盤改良、杭打ち、鋼矢板打設など「原地盤の形状または性質を変更させる行為全般」をいいます。(詳細は、関連ファイル「(参考)土壌汚染対策法第4条第1項の届出について(啓発ちらし)」の注意1、2をご覧ください。)
注2)届出者(土地の形質の変更をしようとする者)・・・具体的には、工事に関する計画の内容を決定する者となります。土地の所有者等 とその土地を借りて開発行為等を行う開発業者等の関係では、開発業者等が該当し、また、工事の請負の発注者と受注者の関係では、一般的には発注者が該当します。
なお、資源有効利用促進法の省令の一部改正等により、令和5年5月26日から、建設工事を受注した元請企業が確認すべき事項に、発注者が行った土壌汚染対策法の届出の有無等が追加されます。発注者におかれましては、元請企業に土壌汚染対策法の届出等の要否、有無についてお伝えくださるようお願いします。(詳細は関連ファイル「(参考)資源有効利用促進法ちらし(国土交通省)」をご覧ください。))
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