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更新日:2021年11月8日
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PRTR(Pollutant Release and Transfer Register)制度とは、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化管法)に基づき、事業所から環境中への化学物質の「排出量」及び廃棄物等としての事業所外への「移動量」について、事業者が自ら把握して都道府県経由で国に届出し、国が1年ごとに集計・公表する制度です。
PRTR制度の届出の対象となるのは、「第一種指定化学物質」です。人や生態系への有害性(オゾン層破壊性を含む。)があり、環境中に広く存在する(ばく露可能性がある)と認められる物質として指定されています。そのうち、発がん性、生殖細胞変異原性及び生殖発生毒性が認められる物質は「特定第一種指定化学物質」として指定されています。
この「第一種指定化学物質」については、令和3年10月20日の政令改正により、対象物質が追加及び一部除外・見直しとなり、令和5年4月1日から適用されます。
このため、令和5年度分(届出は令和6年度)からは、改正後の区分に従って、排出量及び移動量を把握していただく必要がありますのでご注意願います。
(次年度(令和4年度)分は現行どおりです。)
詳しくは、経済産業省のウェブページ(外部サイトへリンク)及び環境省のウェブページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
PRTR制度の対象化学物質を製造したり、使用したり、環境中へ排出している事業者のうち、以下の3つの条件をすべて満たす事業者に届出の義務があります。
化管法に基づく第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出は以下のとおり行ってください。
富山県内に事業所がある対象の事業者の方は、県又は富山市を経由して事業所において営んでいる事業を所管する大臣へ提出してください。
届出期間は、毎年4月1日から6月30日までとなっています。ただし、6月30日が土曜日又は日曜日の場合は、次の月曜日までとします。お早めの届出にご協力ください。
なお、届出は前年度に把握された「排出量」、「移動量」が対象となります。書面、磁気ディスクでの届出は、郵送により提出することも可能です。ただし、郵送の場合は6月30日必着です。
届出は以下の3通りの方法で行うことができます。
詳しくは届出方法(経済産業省)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
富山市以外の市町村に所在する事業所は、富山県電子申請サービスを利用しての電子情報処理組織使用届出書(電子届出を利用する際の事前届出)の提出が可能です。
PRTR制度では、把握対象年度1年間の第一種指定化学物質の排出量及び移動量を把握(算出)し、届け出ることになっています。算出には以下の方法があります。
これらの方法による算出の基本的考え方等について解説したマニュアルが整備されていますので、関連リンクをご覧ください。
化管法に関する各種相談については、下記をご活用ください。
問合せ先 | 電話等 |
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富山県生活環境文化部環境保全課水質保全係 (富山市以外の市町村に所在する事業所の場合) |
TEL:076-444-3146 FAX:076-444-3481 本ページのお問合せフォームもご利用いただけます |
富山市環境部環境保全課 (富山市に所在する事業所の場合) |
TEL:076-443-2086 FAX:076-443-2087 |
独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)では、化管法の円滑な実施のために「PRTRサポートセンター」を設置し、事業者の皆様からの実務的、技術的な質問等の対応体制を整備しています。
問合せ先 | 電話等 |
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独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE) PRTRサポートセンター |
TEL:03-5465-1681 info@prtr.nite.go.jp |
システムの操作方法の詳細については、独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)までお問い合わせください。
(県では事業者と同じ届出画面を見ることができないため、操作方法等をうまくご案内できない場合があります。)
問合せ先 | 電話等 |
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独立行政法人製品評価技術基板機構(NITE) PRTRシステムサポート |
TEL:03-5465-1683 support@prtr.nite.go.jp |
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