安全・安心情報
更新日:2021年6月9日
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大気汚染防止法、水質汚濁防止法等における届出の行政手続きについて押印が不要となりましたのでお知らせいたします。
押印が廃止された新しい様式については、関連リンクの「富山県電子申請サービス」からダウンロードできます。
なお、押印廃止に係る留意点については、次のとおりです。
【留意点】(富山県環境保全課が所管する申請等に限ります。)
1 申請(届出)者について
○ 申請者は原則、代表者(法人の場合は、代表取締役)としてください。
○ ただし、申請者の都合により、A代表者と代理者(工場長、支店長など)の連名での
申請、B代表者からの委任状を添付した上で代理者名での申請のいずれも可能とします。
なお、Aの場合は委任状不要、Bの場合は委任状の押印不要です。
2 提出方法について
これまでどおり、窓口への持参又は郵送に加え、一部の届出については、富山県
電子申請サービスでの申請が可能です。
(詳細は関連リンクをご覧ください。)
3 押印が必要な書類について
第三者からの証明書類については、引き続き押印が必要なものとします。
【各法令の問い合わせ先】
・土壌汚染対策法、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律関係
指導係 076-444-3144
・大気汚染防止法、ダイオキシン類対策特別措置法関係
大気保全係 076-444-3145
・水質汚濁防止法、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の
促進に関する法律関係
水質保全係 076-444-3146
【関連リンク】
・富山県電子申請サービス(申請先「富山県」を選択し、法令名などで検索してください。)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
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