立山におけるバスの排出ガスの規制について
県では、平成27年4月から立山の貴重な自然環境や優れた景観を保全し、将来の世代に引き継いでいくため、「立山におけるバスの排出ガスの規制に関する条例」により、バスの排出ガス規制を行っています。
本条例の概要は次のとおりです。
1.目的
立山有料道路等において運行されるバスから排出される窒素酸化物及び粒子状物質の排出を抑制し、これらによる自然環境への負荷の軽減を図るためバスの運行に関し必要な規制を行うことにより、立山の貴重な自然環境及び優れた景観の保全並びに適正な利用の推進に寄与することを目的とします。
2.規制内容
- (1)排出基準不適合車の運行禁止
バス事業者は、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(自動車NOx・PM法)に規定する窒素酸化物排出基準及び粒子状物質排出基準(以下単に「排出基準」)に適合しないバスを立山有料道路等において運行し、又は運行させることができません。
- (2)猶予期間
(1)の規定は、バスが初めて自動車登録ファイルに登録を受けた日から17年間は、適用しません。
3.指導・勧告、報告の徴収及び立入調査
- (1)指導・勧告
知事は、バス事業者に対し、排出基準に適合しないバスを立山有料道路等において運行し、又は運行させないよう指導し、又は勧告することができます。
- (2)報告徴収及び立入調査
知事は、規制の実施のために必要な限度において、バス事業者に対し、その業務に関し報告を求め、又は職員に、バスに立ち入り、自動車検査証その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができます。
- (3)報告徴収等に関する勧告
知事は、報告の徴収等に応じないバス事業者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができます。
4.公表
知事は、3の勧告を受けた者が正当な理由がなくて当該勧告に従わないときは、その旨及び当該勧告の内容を公表することができます。
5.適切な運転及び必要な整備
- (1)立山有料道路等を運行するバスの運転者及び当該バスを使用するバス事業者は、窒素酸化物及び粒子状物質をみだりに排出させないように適切な運転及び必要な整備を行う努力義務があります。
- (2)知事はバスが不適切に運転され、又は必要な整備が行われていないバスが運行されることにより、窒素酸化物等がみだりに排出されていると認めるときは、バスの運転者等に対し、措置を講ずるよう指導することができます。
6.バス事業者への支援
県は、バス事業者が行う立山有料道路等において運行されるバスから排出される窒素酸化物等の排出量の抑制を図る取組に対し、必要な支援を行うよう努めることとしています。
支援として、県内バス事業者に対する改造費の補助や購入資金の融資制度などを設けています。(リンク先参照)
7.実施状況の公表
毎年、この条例の規定に基づく指導、勧告等の実施状況を公表することとしています。
※実施状況については、関連ファイルからご覧いただけます。
8.施行日
平成27年4月1日
関連ファイル
関連リンク