安全・安心情報
更新日:2024年5月24日
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県内に事業所を有し、一般乗合旅客自動車運送事業(路線バス事業)又は一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス事業)を経営している者
別表の条件に該当するバスに排出ガス低減装置(※)を取り付けること。
(別表)
路線バス | 貸切バス | |
---|---|---|
乗車定員 | 11人以上 | 11人以上 |
環境性能 | 自動車NOx・PM法の基準に適合しないバス | 自動車NOx・PM法の基準に適合しないバス |
使用の本拠の位置 | 制限なし | 県内 |
運行場所 | 立山有料道路等(桂台料金所~室堂)の全部又は一部を運行経路に含む路線において使用すること。 | 立山有料道路等の全部又は一部において運行する見込みがあること。 *「運行する見込みがある」とは、事業者として例年運行実績があること、立山へのバス旅行の自社企画があること等をいいます。 |
その他 | 1事業者1台まで | 1事業者1台まで |
注)自動車NOx・PM法:自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)
(※)
使用過程にある車両に取り付け、当該車両の運行に伴って発生する窒素酸化物又は粒子状物質を低減させる装置であって、当該装置の取付けにより当該車両が基準に適合することとなるもの
提出書類:申請書及び添付書類一式
申請受付:随時、補助金の交付申請を受け付けます。
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