安全・安心情報
更新日:2024年1月18日
ここから本文です。
この手引きは、第一種フロン類充填回収業の登録を受けようとする事業者向けに作成したものです。登録申請書作成の際にご利用ください。
また、フロンの充填・回収に係る法令義務等の詳細につきましては、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)充填回収業者・引渡受託者・解体工事元請業者・引取等実施者等に関する運用の手引き」(環境省・経済産業省作成)(外部サイトへリンク)をご参照ください。
関連ファイルから申請書の様式をダウンロードして記入し、添付書類を添えて県に提出してください。
申請書等は直接お持ちいただくか郵送または電子申請で提出してください。
申請書、添付書類及び連絡先(担当者、電話番号、メールアドレス)を同封の上、環境政策課までお送りください。
申請書は、県に2部提出し、申請者にあっても写しを保存してください。
本人を確認できる書類(住民票の写し、登記事項証明書)は、原本1部、コピー1部としてください。
控えが必要な場合は、申請書(控え用)と返信用封筒を同封の上お送りください。
新規登録及び更新の場合は、必要書類が届いていることを確認の上、手数料の支払いを依頼しますので、富山県収入証紙またはオンライン支払にてお支払いください。
下記リンク先の「富山県電子申請サービス」のページから申請書類のファイルを提出してください。
注1.手書きの申請書類の場合は、PDFファイルにしてください。
注2.電子申請の場合も、本人を確認できる書類(住民票の写し、登記事項証明書)は、郵送で提出してください。
必要書類の確認が終わりましたら手数料の支払いを依頼しますので、オンライン支払にてお支払いください。
手数料のお支払方法は、2種類あります。
(a)富山県収入証紙
必要な金額の富山県収入証紙(新規登録の場合:5千円、更新登録の場合:4千円)を購入し「書留」にて郵送してください。。富山県収入証紙は、富山県庁舎内売店(富山市新総曲輪1番7号)等の売りさばき所で購入できます。(当課のある第2富山電気ビルでは購入できません)。
(b)オンライン支払
オンライン支払は、クレジットカードまたはPay-easy(ペイジー)でのお支払いとなります。詳細は電子申請の手続きから申請先「富山県」と手続「第一種フロン類充填回収業の登録(登録の更新)申請」を選択し手続案内をご覧ください。
注1.電子申請で申請書類を提出された場合は、オンライン支払をしてください。
注2.申請書類を窓口または郵送で提出済みの場合は、電子申請での手続きは、申請書類を全て郵送を選択してください。
(2重で提出する必要はありません)
【お問い合わせ先・申請書等提出先】
富山県生活環境文化部環境政策課地球環境係
〒930-0005
富山市新桜町5番3号
第2富山電気ビルディング8階
登録申請書(様式第1)には次の書類を添付してください。
必要書類の確認が終わりましたら手数料の支払いを依頼しますので、富山県収入証紙またはオンライン支払にてお支払いください。
登録後の手続で、申請書等は直接お持ちいただくか郵送または電子申請で提出してください。
電子申請の場合は、以下の手続名になります。
手続 | 電子申請の手続名 |
登録の更新 | 第一種フロン類充填回収業の登録(登録の更新)申請 |
登録の変更届出 | 第一種フロン類充填回収業の変更の届出 |
廃業等の届出 | 第一種フロン類充填回収業の廃業等の届出 |
県知事への報告 | 第一種フロン類充填回収業者のフロン類充填量・回収量等に関する報告書 |
県知事は、次の場合にあっては、登録を抹消します。
県知事は、第一種フロン類充填回収業者が次の事項に該当するときは、登録の取消しなどの処分を行うことができます。
また、県知事がこの処分を行ったときは、その理由を示して申請者に通知します。登録取消しがなされた場合、その年度内で廃業等の要件に該当することとなった日までの充填量、回収量等についても、様式第3に基づき報告することが必要となります。
第一種フロン類充填回収業者は、様式第3により作成した報告書を毎年度、年度終了後45日以内(5月15日まで)に登録を受けた県に提出しなければなりません。
お問い合わせ
関連情報
目的別情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください