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更新日:2024年12月13日

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自然環境保全活動の推進(自然環境指針の概要)

県では自然環境の保全を積極的に推進するため、昭和47年度に自然環境保全基金制度を設置し、自然環境保全地域、自然公園の集団施設地区等について、市町村と共同で土地の公有化を進めています。現在までに公有化した土地面積は約140haとなっています。

また、恵まれた自然環境を将来の世代に引き継いでいくため、地形・地質、植物、動物及び景観の保全のためのガイドラインである自然環境指針に基づき、各種開発事業に際して、自然環境保全上の指導、助言を行っています。この指針では、県土を約1km四方のメッシュに区切って、地形・地質、植物、動物及び景観の4つの項目について、学術性や自然性に基づく評価を行っており、その評価に応じた保全目標を明らかにしています。いずれかの項目で最も評価が高いVとされた地域は、県東部の山岳地帯を中心に広く分布しています。

自然環境指針の概要は以下のとおりです。

自然環境指針の概要

 
項目 内容
指針の役割 県内の自然環境の主要な構成要素について、県民、事業者、行政がそれぞれの立場において、適正に保全していくためのガイドラインを示すものです。
対象範囲等 自然環境の主要な構成要素(地形・地質、植物、動物、景観)を対象とし、県下全域を約1kmメッシュで評価したものです。
保全目標 自然環境の主要な要素(地形・地質、植物、動物、景観)ごとに自然環境の評価を5段階で行い、それぞれの評価段階に応じた適正な保全を目指すものです。
項目別保全目標

<地形・地質>

  • 貴重な地形・地質等は、その形態を失わないよう保全します。
  • 典型的な地形要素は、県土の骨格をこわさず、その典型性を保持できるよう保全します。

<植物>

  • 貴重な植物種・植物群落の分布地や特に自然性の高い植生域は、厳正に保全します。
  • 地域において相対的に自然性の高い植生域はその価値を保全します。

<動物>

  • 貴重な動物の分布地では、その生息環境を総体として保全します。
  • 多様な動物が生息すると推定される地域は、一定の広がりをもった生息域を分断することなく保全するとともに、生態的なバランスをくずさない範囲で自然とのふれあいの場としての利用に努めます。
  • 動物の生息環境として悪化がみられる地域では、現況以上の悪化を防ぎ、積極的に環境特性に応じた動物生息環境の創造、復元に努めます。

<景観>

  • 自然景観資源として評価の高いものは、周辺と一体となって、また環境の総体として保全します。
  • 眺望の対象として重要な景観資源は、眺望の特性を踏まえてそれを阻害しないよう資源そのもの及び周辺環境を適正に保全します。

お問い合わせ

所属課室:生活環境文化部自然保護課 

〒930-0005 富山市新桜町5-3 第2富山電気ビルディング6階

電話番号:076-444-3396

ファックス番号:076-444-4430

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