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更新日:2024年11月19日
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富山県では、富山県登山届出条例により、以下の期間に剱岳および周辺山域で登山をする登山者は、登山をする日の20日前までに登山届を提出することが義務付けられています。
1登山届提出が必要な期間
12月1日から翌年5月15日までの間
2条例に基づく登山届の提出が必要な区域
登山届の提出が必要な区域は以下のとおりとなります。
3登山届提出に関して
・上記期間に危険地域等に立ち入る登山者は、登山する20日前まで登山届を提出する必要があります。
・登山届を受理した際は、登山者に対して登山届済書を交付します。
・登山者は登山をする際に、登山届済書を携行する必要があります。
・12月1日から翌年4月15日までに特別危険地域に登山をすることを計画した登山者には、登山の中止または計画の変更を求めます。
・12月1日から翌年4月15日までに単独登山を計画した登山者には登山の中止を求めます。
・その他、登山届の内容が不適切と認めた場合は、登山者に対して必要な勧告を行う場合があります。
4登山届提出先
(1)オンライン登山届「コンパス」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
(2)富山県電子申請サービス(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
※再提出等が必要な場合がありますので、上記提出先への提出をお願いします。
富山県登山届出条例施行規則、勧告の基準(PDF:148KB)
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