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更新日:2024年11月19日

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富山県登山届出条例に基づく登山届の提出について

富山県では、富山県登山届出条例により、以下の期間に剱岳および周辺山域で登山をする登山者は、登山をする日の20日前までに登山届を提出することが義務付けられています。

1登山届提出が必要な期間

12月1日から翌年5月15日までの間

 

2条例に基づく登山届の提出が必要な区域

登山届の提出が必要な区域は以下のとおりとなります。

条例区域

 

3登山届提出に関して

・上記期間に危険地域等に立ち入る登山者は、登山する20日前まで登山届を提出する必要があります。

・登山届を受理した際は、登山者に対して登山届済書を交付します。

・登山者は登山をする際に、登山届済書を携行する必要があります。

・12月1日から翌年4月15日までに特別危険地域に登山をすることを計画した登山者には、登山の中止または計画の変更を求めます。

・12月1日から翌年4月15日までに単独登山を計画した登山者には登山の中止を求めます。

・その他、登山届の内容が不適切と認めた場合は、登山者に対して必要な勧告を行う場合があります。

 

 

4登山届提出先

(1)オンライン登山届「コンパス」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

(2)富山県電子申請サービス(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

※再提出等が必要な場合がありますので、上記提出先への提出をお願いします。

関連ファイル

富山県登山届出条例(PDF:179KB)

富山県登山届出条例施行規則、勧告の基準(PDF:148KB)

登山届様式(ワード:23KB)

登山者名簿様式(エクセル:21KB)

 

お問い合わせ

所属課室:生活環境文化部自然保護課自然公園係

〒930-0005 富山市新桜町5-3 第2富山電気ビルディング6階

電話番号:076-444-3398

ファックス番号:076-444-4430

関連情報

 

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