更新日:2025年1月15日

ここから本文です。

災害ボランティアに関する情報について

災害ボランティアバンクの開設

災害ボランティアの募集情報を発信するため、LINE公式アカウントを開設しました。

概要

県内で大規模災害が発生した際に、災害ボランティア活動をしていただける方や災害ボランティアに興味がある方などが、「活動するために必要な情報」を速やかに入手できるよう、平時からご登録いただき、登録者へ様々な情報を発信する仕組みです。

「富山県災害ボランティアバンク」の登録は、あくまで登録者への「災害ボランティア活動」に関する情報発信を趣旨としており、登録によって災害発生時の災害ボランティア活動が義務づけられるものではありません。

発信情報

登録いただいた方には、災害ボランティア活動に関する次のような情報が、随時、届きます。

  • 災害時:被災地での災害ボランティア募集情報 など
  • 平常時:災害ボランティアに関する研修会、防災訓練の開催情報 など

登録方法

「友だち」追加は以下のボタンから(外部サイトへ移動します)
H:\県民協働係\県民協働係\R5災害ボランティアバンク事業\・LINE公式アカウント\QRコード H:\県民協働係\県民協働係\R5災害ボランティアバンク事業\・LINE公式アカウント\QRコード

富山県災害ボランティア活動支援事業費補助金制度のご案内

県内で大規模災害が発生した際に、その復旧期の被災者の生活支援・復興支援等の活動を行う団体・グループを対象に、支援活動に必要な活動費等を補助する「富山県災害ボランティア活動支援事業費補助金」制度を実施しますので、お知らせします。

1.制度の概要

(1)対象となる災害
  • 現地災害ボランティアセンター、現地市町村社会福祉協議会又は市町村災害対策本部が災害ボランティアを受け入れ、被災地支援を運営する災害
(2)対象となる者・活動内容
  • 対象者:5人以上で構成員で組織する団体・グループ(ただし、高校生以上のこと。(活動者全員が18歳未満の場合は、18歳以上の引率者があること。))
  • 対象活動:被災者支援活動(被災者宅のがれき・家財撤去、泥かき、避難所運営支援等)

被災地の災地の災害ボランティアセンター、市町村社会福祉協議会や市町村災害対策本部で受け付けし、必要な連携を図りながら行う活動であること。

対象となる災害(被災地)が県内で、県内外に拠点を置く団体等が対象となります。

(3)対象となる経費・補助限度額
  • 補助対象経費:支援活動に必要な活動費、旅費、宿泊費
  • 補助限度額:1団体当たり20万円(該当する災害ごと1回限り)

2.申請手続き

(1)対象期間・申請期間
  • 対象期間:現地災害ボランティアセンター等が開設、災害ボランティアの受付を開始したときから、閉鎖し活動を終了するまで
  • 申請期間:活動終了後、30日以内

予算上限に達した場合はその時点で終了し、補助できないことがあります。

(2)申請方法
  1. 現地災害ボランティアセンター等で受付
  2. 被災地で支援活動を実施
  3. 災害ボランティアセンターで活動証明書に活動証明印を押印してもらう。
  4. 活動終了後、30日以内に、
  • 交付申請書及び実績報告書(様式第1号)
  • 口座振込依頼書(様式第3号)
  • 活動証明書
  • 活動実施状況がわかる写真、支出証拠書類の写し等

 をそろえ、申請先へ電子メール又は郵送、持参する。

 5. 交付決定及び額の確定により通知される。

 6. 県から補助金が支払われる。

(3)要綱・申請様式

申請に必要な書類を下記からダウンロードしてください。

(4)申請先

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 富山県生活環境文化部県民生活課県民協働係

TEL:076-444-3128

E-mail:akenminseikatsu@pref.toyama.lg.jp

(内閣府)災害ボランティア活動に係る交通費補助事業の募集について

内閣府(防災担当)が、災害時において支援に駆け付けるNPO・ボランティア団体等の被災者支援団体の交通費を補助するための特定非営利活動法人等被災者支援活動費補助金(被災者支援団体への交通費補助事業)の募集を令和7年1月10日より開始しました。

1.制度内容

(1)補助金額
  • 申請1件当たり上限 50 万円
(2)補助対象活動
  • 令和6年能登半島地震など、災害救助法が適用され、補助対象期間中にボランティアの受入れが行われている地域で被災者を支援する非営利活動を対象とする。

(※)既に終了した活動であっても支給の対象とすることが可能です。

(3)補助対象団体
  • 被災された方々や地域に対する救援、復旧のための支援活動、被災された方々が2次避難をされてい る地域等で被災者支援活動を行うボランティア団体等(特定非営利活動法人、社会福祉法人、学校法人等)
  • 5名以上で構成されている団体であること。
  • 団体としての実態が確認できること。
  • 団体が被災者支援活動を遂行できる能力を有していること。
  • 当該被災地の自治体、災害ボランティアセンター、社会福祉協議会、自治会・町内会、避難所、 関係機関、被災地の自治体や社協と連携して活動中の特定非営利活動法人等との連携が図られていること。
(4)補助対象期間
  • 令和7年1月 10 日(金曜日)から令和7年3月 31 日(月曜日)
(5)補助対象費用
  • 対象活動へ参加するために発生する交通費(ボランティアバス等の運行にかかるバスチャーター代、鉄道・航空機等による移動に係る経費)

 

制度の概要に関する詳細は以下内閣府ホームページ「被災者支援団体への交通費補助事業について」をご覧ください。

被災者支援団体への交通費補助事業について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

2.応募方法

(1)応募期間
  • 令和7年1月 10 日(金曜日)から令和7年1月 31 日(金曜日)正午まで(必着)
(2)応募方法・提出書類
  • 応募期間内に応募書類を事務局(内閣府政策統括官(防災担当)普及啓発・連携担当)へ提出

詳細は、以下内閣府ホームページをご覧ください。

被災者支援団体への交通費補助事業について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

3.問い合わせ先(応募書類提出先)

(※)お問合せは電子メールにてお願いいたします。

  • 【事務局】内閣府政策統括官(防災担当)普及啓発・連携担当
  • 【住所】東京都千代田区永田町1-6-1
  • 【メール】「ボラ補助金事務局担当者」宛てでbousaihojo@cao.go.jpまでメールにてお問い合わせください。

(※)問合せの場合のメールの件名は「(団体名)内閣府ボラ補助金問合せ」としてください。

 

 

お問い合わせ

所属課室:生活環境文化部県民生活課県民協働係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁南別館3階

電話番号:076-444-3128

ファックス番号:076-444-3477

関連情報

 

このページに知りたい情報がない場合は

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?