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トップページ > 電子帳簿保存法の改正による電子取引データの保存方法の見直しについて
更新日:2024年1月15日
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令和3年度税制改正において、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(「電子帳簿保存法」)」が改正され、令和4年1月1日に施行されました。
これにより、帳簿書類を電子的に保存する際の手続等について見直しがなされ、各税法で紙での保存が義務付けられている帳簿書類を電磁的記録(電子データ)により保存するに当たっての要件が緩和されました。また、令和6年1月1日以後に電子的に送付・受領した請求書・領収書・契約書等の取引情報(電子取引データ)については、プリントアウトせずに一定の保存要件に従って電子データのまま保存することが必要とされました。
上記の電子取引データの電子データによる保存の取り扱いについては、NPO法第45条第1項第3号ハ及びNPO法施行規則第20条に定めるところにより、法人税法施行規則第53条~59条までの規定(青色申告法人の帳簿書類の保存)に準じて帳簿書類を保存する認定NPO法人及び認定(更新)申請予定のNPO法人をはじめ、法人税法上の帳簿書類の保存義務があるNPO法人についても対象となり、災害等による事情がなく、電子取引データが一定の保存要件に従って保存されていない場合、青色申告の承認の取消対象となり得ます。
ただし、青色申告の承認の取消しについては、保存要件の違反があったことをもって直ちに必ず行われるものではなく、「個人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」や「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」に基づき、真に青色申告書を提出するにふさわしくないと認められるかどうか等を検討した上で行うこととしています。
ついては、特定非営利活動法人におかれましても、電子取引データの保存の取扱について、ご確認いただきますようお願いします。
詳しくは、以下の資料をご参照ください。
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