更新日:2024年12月11日

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(NPO法人向け)消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)について

消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が施行されました。インボイス制度においては、買手として消費税の仕入税額控除のためには原則としてインボイスの保存が必要になり、売手としてインボイスの交付を行うためには令和3年10月から開始されている「適格請求書発行事業者」の登録申請が必要となるといった変更点がございます。

詳細については、下記内閣府NPOホームページをご参照ください。

消費税の適格請求書等保存方式の施行に向けた周知について【内閣府NPOホームページ】(外部サイトへリンク)

 

お問い合わせ

所属課室:生活環境文化部県民生活課県民協働係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁南別館3階

電話番号:076-444-3128

ファックス番号:076-444-3477

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