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トップページ > くらし・健康・教育 > 生活・税金 > 消費生活 > 条例・施行規則 > 条例・施行規則の改正 > 富山県民の消費生活の安定及び向上に関する条例施行規則の一部改正(令和2年3月31日公布)
更新日:2021年4月8日
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民法(明治29年法律第89号)及び消費者契約法(平成12年法律第61号)が改正されたことに伴い、「富山県民の消費生活の安定及び向上に関する条例施行規則」(昭和56年富山県規則第3号)が定める不当な取引行為等について、所要の改正を行いました。
改正内容の(1)令和2年4月1日
改正内容の(2)令和2年5月1日
改正内容の(3)公布の日
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