富山県民の消費生活の安定及び向上に関する条例施行規則の一部改正(平成18年8月10日公布)
平成18年2月議会において、「富山県民の消費生活の安定及び向上に関する条例」を改正し、条例で禁止する「不当な取引行為」の範囲の拡充等を行いました。
その具体的な類型については、条例の委任に基づき、施行規則で定めることとされているため所要の改正を行いました。(詳細は、右の関連ファイルをご覧ください。)
1 改正内容
- (1) 不当な取引行為の詳細な行為類型を規定(第4条関係)
事業者と消費者との取引の場面に応じて、改正後の条例第14条において規定した5つの「不当な取引行為」ごとに、その具体的な行為類型を規定
- ア 契約の締結、勧誘時における不当な取引行為
商品等の供給の意図を明らかにしないで、契約の締結を勧誘する行為 他23類型
- イ 契約の内容に関する不当な取引行為
信義誠実の原則に反して消費者の利益を一方的に害する内容の契約を締結させる行為 他9類型
- ウ 債務の履行時における不当な取引行為
消費者に対して、事業者の氏名等を明らかにしないで、又は偽って債務の履行を請求する行為 他8類型
- エ 契約の解除時における不当な取引行為
消費者のクーリング・オフの権利の行使に際し、事実と異なる情報を提供して、当該権利の行使を妨げる行為 他7類型
- オ 与信契約等に関する不当な取引行為
重要な情報を提供せず、又は誤認させるような情報を提供して、与信契約を締結させる行為 他3類型
- (2) 県民の申出制度に係る申出方法等を規定(第31条関係)
条例改正により新設した申出制度(消費者の権利が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合に、県民が知事に対し適切な措置を講ずることを求めることができる制度)について、その申出方法等を規定
- (3) その他、条例改正に伴う関係規定の整備等
2 施行期日
平成18年10月1日
関連ファイル
「富山県民の消費生活の安定及び向上に関する条例が禁止する不当な取引行為」パンフレット(PDF:862KB)