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更新日:2024年5月21日
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「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」(重要土地等調査法)は、重要施設や国境離島等の機能を阻害する土地・建物の利用を防止することを目的として、令和4年9月20日に全面施行されました。
本法により、重要施設や国境離島等の周辺の区域(おおむね1,000メートル)が「注視区域」又は「特別注視区域」として指定されます。
注視区域に指定されると国(関係府省)が土地等の利用状況を調査し、必要に応じて所有者に勧告・命令等が行われます。
また、特別注視区域に指定されると上記に加え、面積が200平方メートル以上の売買等をする際、事前に国への届出が必要となります。
国による調査は、公簿(不動産登記や住民基本台帳等)の収集を基本とし、必要に応じて現地・現況調査や土地の利用者、その他関係者からの報告又は資料の提出等の方法を適切に組み合わせる形で実施されます。
令和6年内閣府告示第91号(4月12日)により、県内では1区域が「注視区域」として指定され、令和6年5月15日付けで施行されています。
【注視区域】
富山駐屯地を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域
※区域の指定について(内閣府ホームページ)
https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/kuiki.html
よくある質問(内閣府ホームページ)
https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/faq.html
内閣府重要土地等調査法コールセンター TEL:0570-001-125(平日9時30分~17時30分)
HP https://www.cao.go.jp/tochi-chosa または「内閣府 重要土地」で検索
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