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更新日:2023年11月8日
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危険物に関する規制は、消防法及び危険物の規制に関する政令により、全国統一的に実施されています。
消防法では、火災発生の危険性が高い、火災を拡大させる危険性が高い、消火が困難である等の性状を有する物品を「危険物」として指定し、貯蔵、取扱い及び運搬について規制しています。
一定数量以上の危険物は、危険物施設以外の場所で貯蔵し、又は取り扱ってはならず、危険物施設を設置する場合は、その位置、構造等を政令で定める技術上の基準に適合させ、市町村長等の許可を受ける必要があります。
また、危険物取扱者以外の者は危険物取扱者の立会いがなければ危険物を取り扱うことはできません。
一定数量以上の危険物の貯蔵・取扱いを行う場合、数量にかかわらず危険物を運搬する場合は、いずれも政令で定める技術上の基準に従って行わなければなりません。
なお、一定数量未満の危険物の貯蔵又は取扱いについては、市町村条例で貯蔵及び取扱いに関する基準を定め、規制することとされています。
危険物取扱者とは、危険物取扱者試験に合格して、危険物取扱者免状の交付を受けている人をいい、指定数量以上の危険物の取扱い作業及び立会いができます。
危険物取扱者免状は、甲種、乙種及び丙種の3種類に区分され、免状の種類により取扱うことのできる危険物は次のとおりです。
免状の種類 | 取扱いができる危険物 |
立会いができる危険物 |
---|---|---|
甲種 | 全類(第1類から第6類全て) | 全類(第1類から第6類全て) |
乙種 | 第1類から第6類のうち免状を取得しているもの | 第1類から第6類のうち指定された類 |
丙種 | 第4類のうち指定された危険物※ | × |
※ガソリン、灯油、軽油、第三石油類(重油等)、第四石油類、動植物油類
危険物取扱者試験は、富山県においては毎年3回(6月、10月及び2月)実施しています。
受験願書の配布は、一般財団法人消防試験研究センター富山県支部及び県内各消防本部(消防署)で、受験願書の受付は、一般財団法人消防試験研究センター富山県支部で行っています。
危険物取扱者試験に合格して、申請を行うと、危険物取扱者免状が交付されます。
また、免状の記載事項に変更があった場合、免状の写真の更新が必要な場合、免状を紛失した場合等には、書換え及び再交付の手続きが必要となります。
免状の交付、書換え、再交付の手続きは、一般財団法人消防試験研究センター富山県支部で行っています。
(危険物取扱者試験、危険物取扱者免状に関する問い合わせ先)
一般財団法人消防試験研究センター富山県支部
〒939-8201
富山市花園町四丁目5番20号富山県防災センター内
電話 076-491-5565
試験及び免状の手続きに関する情報は、関連リンク「一般財団法人消防試験研究センター」をご覧ください。
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