安全・安心情報
トップページ > 防災・安全 > 防災・消防・国民保護 > 消防 > 「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」の一部改正について
更新日:2024年4月1日
ここから本文です。
救急搬送における、傷病者の搬送及び医療機関による受入れの迅速かつ適切な実施を図るため、平成21年10月改正の消防法において、各都道府県は、「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」(以下「実施基準」という。)を策定することが義務付けられました。
本県では、消防機関、医療機関等で構成する「富山県救急業務高度化推進協議会」及び各地域メディカルコントロール協議会(医療圏ごとに設置)において協議・検討を行い、実施基準を策定しています。
このたび、本実施基準について、令和6年4月1日付けで一部改正(高岡医療機関リストへの救急病院の追加)を行いましたのでお知らせいたします。
本実施基準に掲載された医療機関リストは、救急隊が傷病者を搬送する際に使用するものであり、県民の皆様が直接医療機関を受診する際に使用するものではありません。県民の皆様への医療機関のご案内は、「とやま医療情報ガイド」で行っておりますので、関連リンクをご覧ください。
このほか各種電話相談もご利用ください。
お問い合わせ
関連情報
目的別情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください