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トップページ > 産業・しごと > 資格・開業・設立 > 資格試験 > 電気工事業者の各種手続きについて > 1.登録電気工事業者(建設業の許可を受けていない者)
更新日:2024年3月21日
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建設業許可を受けずに、「一般用電気工作物」又は「一般用電気工作物及び自家用電気工作物」の電気工事を行う場合の手続きは、次のとおりです。
令和6年能登半島地震による災害に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された同法第2条第1項に規定する災害発生市町村の区域に住所を有する方は、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」(昭和45年法律第96号)第3条第1項又は第3項に基づく登録電気工事業者の登録の有効期間を延長することが可能です。
詳細はこちら(PDF:73KB)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
富山市、高岡市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波市、小矢部市、南砺市、射水市、舟橋村、上市町、立山町、朝日町
登録証を汚損、破損、紛失した場合、再交付を受けることができます。
令和6年能登半島地震で被災し、登録証を汚損、破損、紛失した方は手数料が減免されます。
詳細はこちら(PDF:80KB)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
登録証再交付申請書
・手数料2,200円(富山県収入証紙)
・登録証(汚損または破損の場合)
下記のいずれかにより行ってください。(登録証再交付申請は書面申請のみの受付です。)
1.電子申請(富山県電子申請サービス)
・登録電気工事業登録申請(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
・登録電気工事業更新申請(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
・登録事項等変更届(氏名、法人名、住所、電気工事の種類の変更の場合)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
・登録事項等変更届(上記以外の変更の場合)(外部サイトへリンク)
2.書面申請
申請書類は、持参もしくは郵送で提出してください。
【提出先】
〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター4階
富山県危機管理局消防課ガス火薬保安係
電気工事業担当者あて
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