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トップページ > 産業・しごと > 資格・開業・設立 > 資格試験 > 電気工事業者の各種手続きについて > 2.みなし電気工事業者(建設業許可を受けている者)
更新日:2023年1月18日
ここから本文です。
建設業許可(業種不問)を受け、「一般用電気工作物」又は「一般用電気工作物及び自家用電気工作物」の電気工事を行う場合の手続きは、次のとおりです。
お問い合わせ
所属課室:危機管理局消防課ガス火薬保安係
〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター4階
電話番号:076-444-4588
ファックス番号:076-444-3489
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