安全・安心情報
更新日:2024年4月26日
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銃砲刀剣類所持等取締法第3条により、銃砲刀剣類は原則として所持できません。しかし、同法第14条により、一定要件を満たしている古式銃砲や刀剣類で、銃砲刀剣類登録審査会の審査を受けて銃砲刀剣類登録証が交付される場合は所持できます。
登録証が付いていない古式銃砲や刀剣類を発見したら住所が所在する警察署生活安全課(係)に相談して下さい。また、登録審査会の審査を受けようとする場合は、警察署の指示に基づき刀剣類発見届出を行い、刀剣類発見届出済書等の交付を受けてください。
登録審査会で登録の適否を判断して登録証を交付しますので、その審査会開催日に次の3点を持参して下さい。なお、審査手数料は、日本刀の形をしていないものなど登録証を交付できない場合でも徴収されます。
富山県証紙は、県庁1階売店又は最寄りの富山県証紙売さばき所で購入して下さい。
日本政府収入印紙(郵便局で購入可能)は取扱いできませんので注意して下さい。
審査年月日 | 審査会場 | 審査年月日 | 審査会場 |
---|---|---|---|
令和6年4月17日(水曜日) | 503号室 | 令和6年10月9日(水曜日) | 503号室 |
令和6年5月8日(水曜日) | 503号室 | 令和6年11月13日(水曜日) | 504号室 |
令和6年6月12日(水曜日) | 503号室 | 令和6年12月18日(水曜日) | 503号室 |
令和6年7月10日(水曜日) | 503号室 | 令和7年1月8日(水曜日) | 503号室 |
令和6年8月21日(水曜日) | 503号室 | 令和7年2月12日(水曜日) | 503号室 |
令和6年9月11日(水曜日) | 503号室 | 令和7年3月12日(水曜日) | 503号室 |
住所の所在する警察署生活安全課(係)にその旨を報告し、その指示に従ってください。
登録証の裏面を読み、その注意事項を守ってください。
登録証の再交付が必要です。登録県及び登録番号を確認した後、審査会で現物と照合しますので前記日時の審査会に次の2点を持参して来てください。なお、登録県及び登録番号が不明の場合、生涯学習・文化財室に相談し、その指示を受けて下さい。
なお、登録番号による登録内容と現物の特徴が合致しない場合や、登録番号が不明で他都道府県での登録が確認されなかった場合は、新規登録の扱いとなります。
新たに取得した者(貸付,保管委託した者)が届け出をする必要があります。
(ア)書面で届け出をする場合
ページ下部の「関連ファイル」に掲載されている「所有者変更届出書」に、必要事項を記載のうえ郵送願います。記載の際は、登録証をご参照ください。
(イ)電子申請にて届け出をする場合
以下のリンク(富山県電子申請サービス)にアクセスし、必要事項を入力願います。
https://shinsei.pref.toyama.lg.jp/SdsShinsei/directCall.harp?target=tetuduki&lgCd=160001&shinseiFmtNo=3009C3&shinseiEdaban=00(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) |
富山県教育委員会生涯学習・文化財室文化財担当
(電話:076-444-3456)
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