安全・安心情報
更新日:2024年10月7日
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Q1 今回の富山県知事選挙・富山県議会議員補欠選挙・第50回衆議院議員総選挙・第26回最高裁判所裁判官国民審査で投票するための要件は何ですか?
Q5 最近、県内から県内へ引っ越しました 投票はどこでできますか?
Q6 仕事や旅行で投票日当日に投票へ行けません どうすればよいですか?
Q7 長期出張で、選挙が始まってから投票日まで県外に滞在しています どうすればよいですか?
Q2 インターネットを利用した選挙運動をしたいのですが、できますか?
Q4 選挙期間中、毎日スピーカーで候補者の名前が連呼されています 音量や時間の制限は無いのですか?
Q5 18歳になりました 候補者を応援したい場合、どのようなことができますか?
平成18年10月28日までに生まれた日本国民で、投票する市町村の選挙人名簿に登録されている方です。
転出・転入により、投票できる場合、できない場合がありますので、詳しくは、それぞれの選挙の概要(8)最近引っ越した方についてをご覧になるか、お住まいの市町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
富山県内市町村の選挙管理委員会のお問い合わせ先はこちら(別ウィンドウで開きます)から。
基本的に投票所入場券を持参いただくとスムーズに投票ができます。しかし、投票所入場券がまだ届いていない、紛失したといった場合には投票所入場券なしでも投票は可能ですので、投票所の係員にその旨申し出てください。その場合は本人確認を行う場合がありますので、マイナンバーカードや運転免許証をお持ちいただければスムーズに受付ができます。
次のような方法で投票することができます。
⑴代理投票
手の怪我等により自分で字が書けない場合は、投票所の係員が選挙人の指示に従って記入する代理投票の制度がありますので、遠慮なく係員に申し出てください。
⑵点字投票
目の不自由な方は、投票所に設置してある点字投票用の投票用紙や点字器を用いて、点字を用いて投票を行うことができます。
⑶郵便等による不在者投票
身体に重い障害があって投票に行けない選挙人が郵送等(信書便を含む。)で投票できる制度です。
身体障害者手帳や戦傷病者手帳が交付されている人のうち「一定の障害」がある人と、介護保険上の要介護者で介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」である人に限られます。なお、予め市町村の選挙管理委員会に申請し、郵便等の投票証明書の交付を受けることが必要です。
有権者が同伴する18歳未満の方は、原則として有権者と一緒に投票所に入ることができます。
住民票を異動した場合、転出届を出してから4ヶ月は、引越す前の市町村の選挙人名簿に登録されています。県内市町村で選挙人名簿に登録されていた方が、県内の別の市町村に引越した場合、転入先の市町村の選挙人名簿に登録されるまでの間は、引越す前の市町村で投票することができます。
詳細は、お住まいの市町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
富山県内市町村の選挙管理委員会のお問い合わせ先はこちら(別ウィンドウで開きます)から。
投票日に仕事や旅行などの予定がある方は、市役所や町村役場等で期日前投票ができます。
期日前投票所の場所や投票できる時間についてはこちら(別ウィンドウで開きます)から。
仕事や旅行などで、選挙期間中に名簿登録地以外の都道府県に滞在している方は、事前に申し出ることで滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、選挙管理委員会の指定した病院や老人ホーム等の施設に入院・入所している方は、その施設内で不在者投票ができます。
選挙人名簿に登録されている市町村の市役所や町村役場で投票ができます。
期日前投票の制度自体の詳細はこちら(別ウィンドウで開きます)から。
いわゆる「零票確認」とは、当日投票や期日前投票の初日において、各投票所で一番最初に投票する人が、投票箱の中に何も入っていないことを確認するための作業です。
SNS上では、「#零票確認ガチ勢」というタグがあるほど盛り上がりを見せることもあります!
富山県内市町村の選挙管理委員会の電話番号は、こちら(別ウィンドウで開きます)からご確認いただけます。
選挙権がある人はだれでもできます。しかし、選挙権のない年齢満18歳未満の方は、選挙運動を行うことができませんので注意してください。
候補者や確認団体となった政党等は、ウェブサイト等(ホームページ、Xやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)及び電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)を利用した選挙運動が可能です。
有権者も、ウェブサイト等を利用した選挙運動は可能ですが、電子メールを利用した選挙運動は禁止されています。
選挙運動を行えるのは、告示及び公示の日から投票日の前日までに限られています。
しかし、例外として投票日当日でも以下のことであれば可能です。
⑴ 投票所の入り口から300メートル以外の場所に選挙事務所を開くこと
⑵ 選挙事務所を表示するためのポスターや立札・看板等を掲示すること
⑶ ポスター掲示場に貼ってある選挙運動用ポスターをそのまま掲示しておくこと
⑷ 投票日前日までに作成・更新された選挙運動用ウェブサイト等を、当日そのままにしておくこと
選挙運動用自動車での「連呼行為」(短時間に同一の内容の短い文言を連続・反復して呼称すること。)や街頭演説は、選挙運動として認められており、拡声機の使用も認められています。
その際の音量などについて、公職選挙法では「学校及び病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するように努めなければならない。」と定められている以外に具体的な制限はなく、選挙運動の際の音量を法的に規制することはできません。
候補者にとっては、法律で限られた範囲内で、精一杯有権者に訴えようとしていることでもあり、選挙運動期間中は有権者の方々にご理解をお願いしたいと思います。
選挙管理委員会としましても、候補者及び陣営の方々には、法の趣旨をご理解いただき、適切な選挙運動が実施されるよう努めてまいります。
18歳以上の方は、一定のルールを守れば様々な選挙運動ができます。
詳しくは下記のページをご覧ください。
【政府広報オンライン】
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201602/1.html(外部サイトへリンク)
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