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更新日:2024年10月14日
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このページは、富山県選挙管理委員会(以下、「県選管」という。)が不在者投票ができる施設として指定した病院や老人ホーム等及び刑事施設や留置施設等の不在者投票を行うことが出来る施設(以下、「不在者投票施設」という。)に入院(入所)中の方、職員の方向けのページです。
なお、不在者投票施設以外の選挙人(個人)が行う不在者投票の方法等につきましては、お住まいの市町村選挙管理委員会(以下、「市町村選管」という。)へお問い合わせください。
・市町村選管一覧(PDF:72KB)
富山県内の不在者投票施設は次のとおりです。
・不在者投票施設一覧(PDF:358KB)
衆議院議員総選挙、富山県知事選挙及び富山県議会議員補欠選挙(高岡市選挙区)における、不在者投票施設向けの「不在者投票の手引き」及び「様式・参考例集」は次のとおりです。
※選挙ごとに様式が分かれていますので、ご留意ください。
※富山県知事選挙等に加えて、衆議院総選挙が同日に行われることとなりました。
そのため、令和6年10月1日(火曜日)に開催しました不在者投票施設事務説明会の資料に衆議院議員総選挙の内容も加え、修正しましたので、ご確認ください。(令和6年10月4日(金曜日)更新)
手引き・様式名 | 備考 |
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不在者投票の手引き(衆議院議員総選挙、県知事選挙及び県議会議員補欠選挙(高岡市選挙区))(PDF:822KB) |
10月4日 衆院選の内容を追記 10月14日 選挙ごとの選挙人名簿登録についての表を追記(14ページ) |
様式・参考例集(衆議院議員総選挙)(PDF:853KB) | 10月4日 ホームページ掲載 |
様式・参考例集(県知事選挙)(PDF:837KB) |
10月4日 様式施-4を衆院選と共通のものに更新 10月14日 様式施-1-1及び1-2の記載例に7月引っ越しの文言を追記 |
様式(県議会議員補欠選挙(高岡市選挙区))(PDF:237KB) |
ご覧になりたい様式について、クリックしてください。
【衆議院議員総選挙】【富山県知事選挙】【富山県議会議員補欠選挙(高岡市選挙区)】【経費請求様式(共通)】
様式名 | 説明 | ダウンロード |
---|---|---|
衆院選 施-1-1 (投票用紙及び不在者投票用封筒請求依頼書) |
指定施設の入院(入所)者が、不在者投票管理者(病院長、施設長等)に対して、投票用紙等の請求を依頼する際に使用します。 | |
衆院選 施-1-2 (投票用紙及び不在者投票用封筒請求依頼書(施設代理記載用)) |
||
衆院選 施-2 (投票用紙等請求書) |
不在者投票管理者が、市町村選管に対して投票用紙等を請求する際に使用します。 | |
衆院選 施-3 (投票の送致について) |
不在者投票管理者が、選挙人の属する市町村別に、投票済みの不在者投票用紙(封筒)を送付する際に使用します。遅くとも各市町村選管へは選挙期日前日までに届くよう、余裕をもって、提出してください。 |
様式名 | 説明 | ダウンロード |
---|---|---|
県知事選 施-1-1 (投票用紙及び不在者投票用封筒請求依頼書) |
指定施設の入院(入所)者が、不在者投票管理者(病院長、施設長等)に対して、投票用紙等の請求を依頼する際に使用します。 | |
県知事選 施-1-2 (投票用紙及び不在者投票用封筒請求依頼書(施設代理記載用)) |
||
県知事選 施-2 (投票用紙等請求書) |
不在者投票管理者が、市町村選管に対して投票用紙等を請求する際に使用します。 | |
県知事選 施-3 (投票の送致について) |
不在者投票管理者が、選挙人の属する市町村別に、投票済みの不在者投票用紙(封筒)を送付する際に使用します。遅くとも各市町村選管へは選挙期日前日までに届くよう、余裕をもって、提出してください。 |
様式名 | 説明 | ダウンロード |
---|---|---|
県議補選 施-1-1 (投票用紙及び不在者投票用封筒請求依頼書) |
指定施設の入院(入所)者が、不在者投票管理者(病院長、施設長等)に対して、投票用紙等の請求を依頼する際に使用します。 | |
県議補選 施-1-2 (投票用紙及び不在者投票用封筒請求依頼書(施設代理記載用)) |
||
県議補選 施-2 (投票用紙等請求書) |
不在者投票管理者が、市町村選管に対して投票用紙等を請求する際に使用します。 | |
県議補選 施-3 (投票の送致について) |
不在者投票管理者が、選挙人の属する市町村別に、投票済みの不在者投票用紙(封筒)を送付する際に使用します。遅くとも各市町村選管へは選挙期日前日までに届くよう、余裕をもって、提出してください。 |
様式名 | 説明 | ダウンロード |
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施-4(不在者投票者数の調について) |
・施設内で不在者投票を行った後、不在者投票管理者が、県選管に対して事務手数料相当額(投票者1人当たり1,233円)を請求する際に使用します。 ・選挙終了後、11月22日(金曜日)までに県選管へ提出をお願いします。 |
不在者投票管理者は、市町村選管が選定した者(いわゆる外部立会人)を投票に立ち会わせるなどの方法により、不在者投票の公正な実施の確保に努めなければならないとされていますので、各不在者投票施設におかれましては、外部立会人の積極的な導入をお願いします。
外部立会人制度の利用方法や様式は次のとおりです。
・指定病院等の不在者投票における外部立会人等について(PDF:359KB)
ご不明の点については、各市町村選管にお問合せください。
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