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更新日:2022年3月7日
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政治家や後援団体に関する次のような規制は、金のかからない政治の実現と選挙の公正の確保に資するため、公職選挙法により定められているものです。皆さんも、この趣旨を十分にご理解いただき、寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。
寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。
政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは公職選挙法で禁止されています。また、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも禁止されています。
関連ファイル 政治家の寄付の禁止について(PDF:551KB)
問 政治家はお中元やお歳暮ができないのですか。
答
政治家(候補者、候補者となろうとする者及び現に公職にある者)が、選挙区内にある者に対して寄附をすることはいかなる名義をもってするものであっても禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。
ただし、政治家が政党や親族に対して寄附をする場合や政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は除かれます。
お中元やお歳暮を贈ることは寄附に当たりますので、政治家が選挙区内にある者に対してこれを行うと処罰されます。
問 政治家が町内会の野球大会にカップや記念品を贈ることはできますか。
答
罰則をもって禁止されます。
問 地域でお祭りがあり、関連の行事に必要な経費に充てるため地元選出の議員に寄附をお願いしようと思いますが。
答
政治家に対する寄附の勧誘や要求は禁止されています。特に、政治家を威圧したり政治家の当選又は被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。
お祭りの際の金一封などはすべて寄附に該当しますので、これらを求めることはできませんし、威圧すると処罰されます。また、政治家の寄附が禁止されていることから、政治家が自主的に寄附をすることも当然できません。
問 新しくお店を出すことにしたのですが、私が会員となり日頃からいろいろとお世話している政治家の後援会からお祝いとして花輪をいただいても大丈夫でしょうか。
答
後援団体(いわゆる後援会)は、選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもってするを問わず寄附をしてはいけません。例外的に、後援団体がその団体の設立目的により行う行事又は事業に関し寄附をすることは認められています(選挙前の一定期間は禁止されます)が、花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出すことは一切認められず処罰されます。
問 選挙前一定期間以外の期間において、後援団体が主催する会員のボーリング大会において後援団体が優勝者に賞として後援団体の会長杯を寄贈することは問題ありませんか。また、優勝者に高額な時計等を寄贈することはどうでしょうか。
答
会長杯を寄贈することは、ボーリング大会が後援団体の設立目的により行う行事、事業に関してされるものであれば禁止されません。ただし、高額な時計等を寄贈することは一般的には後援団体の設立目的により行う行事、事業に関するとは認められない場合が多く禁止されている祝儀に該当すると認められる場合もあると考えられます。
なお、政治家本人は、「1 政治家の寄附禁止」で述べたとおり選挙区内にある者に対して寄附はできませんのでカップや記念品を贈ると罰せられます。
問 年賀状などは慣例上ほとんどの人が当たり前に出していると思うのですが、政治家だとこのようなあいさつ状も出せないと聞いたのですが、本当でしょうか。
答
政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれます。)を出すことは禁止されています。ですから、もらった年賀状に対して答礼として自筆(印刷されたものやワープロは認められない)の年賀状を出すこと以外、政治家は年賀状等のあいさつ状を選挙区内の人に出すことは、それが慣例化しているとしても一切できないこととなっています。
問 弔電や各種の大会についての祝電を打つことも禁止されるのでしょうか。
答
弔電などは、禁止されているあいさつ状には該当しません。
問 先の選挙で初当選したので、応援いただいた皆さんにあいさつするため就任挨拶を新聞広告に載せたいのですが。
答
政治家や後援団体が選挙区内にある者に対するあいさつを目的として、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどにより有料の広告を出すと処罰されます。なお、政治家などに対してこれらの広告を求めることも禁止されており、威圧して求めると処罰されます。
問 政治家自身が発行する政策の普及宣伝のための雑誌、パンフレット等にあいさつ文を掲載することはできますか。
答
差し支えありません。
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