安全・安心情報
更新日:2021年3月18日
ここから本文です。
選挙運動は、候補者にとっては有権者に政見を訴える手段であり、有権者にとっても、投票する候補者を選択するための大切な手がかりになるものですから、本来、それは、できる限り自由に行えることが望ましいといえます。
ただ、選挙運動が無制限に認められると、選挙が財力の大小によって左右されたり、選挙に大きなお金がかかることなどに伴なう弊害や問題が生じることが懸念されます。こうしたことから、選挙運動の主体や方法などについては、公職選挙法などの法令により、様々な規制が加えられています。
以下に、選挙運動に関する制度の概要をご紹介しますが、選挙運動については、様々な規定やその例外が定められていますので、詳細については、関係法令の条文等で確認いただくか、県選挙管理委員会(TEL:076-444-3183)までお問い合わせください。
選挙運動
選挙運動については、それを直接定義する法令の条文はありませんが、一般的には判例などにおいて、「特定の公職の選挙につき、特定の立候補者又は立候補予定者に当選を得させるため投票を得若しくは得させる目的をもって、直接又は間接に必要かつ有利な周旋、勧誘その他諸般の行為をすること」とされています。
選挙運動ができるのは、立候補の届け出があった日から選挙の期日(投票日)の前日までです。
(公職選挙法第129条)
ア.選挙運動ができない者
イ.地位を利用しての選挙運動が禁止される者
ア.戸別訪問(公職選挙法第138条)
イ.署名運動(公職選挙法第138条の2)
ウ.人気投票の公表(公職選挙法第138条の3)
エ.飲食物の提供(公職選挙法第139条)
いかなる名義をもって行うを問わず、選挙運動に関し飲食物を提供することは、次の1又は2に
該当する場合を除き、禁止されています。
【飲食物の提供が許される場合】
→従って、候補者が選挙運動員に対し慰労目的で飲食物を提供したり、第三者が陣中見舞いとして飲食物を提供することは、禁止されます。
オ.気勢を張る行為(公職選挙法第140条)
選挙運動のため、自動車を連ね又は隊伍を組んで往来する等によって気勢を張る行為をすることは禁止されています。
ア.文書図画の頒布
選挙運動のために使用する文書図画で頒布できるのは、「1.法定の通常葉書」、「2.選挙運動用ビラ」、「3.パンフレット又は書籍(国会議員の選挙における政党等のみ)」、「4.選挙運動用広告を掲載した新聞」及び「5.選挙公報」に限られています。
1.法定の通常葉書(公選法第142条)
富山県内で行われる各選挙において、1人の候補者が使用できる枚数は次のとおりです。
衆議院小選挙区選出議員選挙 |
35,000枚 |
---|---|
参議院選挙区選出議員選挙 |
40,000枚 |
参議院比例代表選出議員選挙 |
150,000枚 |
県知事選挙 |
40,000枚 |
県議会議員選挙 |
8,000枚 |
市長選挙 |
8,000枚 |
市議会議員選挙 |
2,000枚 |
町村長選挙 |
2,500枚 |
町村議会議員選挙 |
800枚 |
2.選挙運動用ビラ(公選法第142条)
富山県内で行われる各選挙において使用できる種類、枚数は次のとおりです。
衆議院小選挙区選出議員選挙 | ||
---|---|---|
候補者用 | 2種類以内 | 70,000枚 |
候補者届出政党用 | 種類制限なし | 40,000枚×県内の届出候補者数 |
衆議院比例代表選出議員選挙 | ||
衆議院名簿届出政党等用 | 2種類以内 | 枚数制限なし |
参議院選挙区選出議員選挙 | ||
候補者用 | 2種類以内 | 130,000枚 |
参議院比例代表選出議員選挙 | ||
候補者用 | 2種類以内 | 250,000枚 |
富山県知事選挙 | ||
候補者用 | 2種類以内 | 130,000枚 |
富山県議会議員選挙 | ||
候補者用 | 2種類以内 | 16,000枚 |
市長選挙 | ||
候補者用 | 2種類以内 | 16,000枚 |
市議会議員選挙 | ||
候補者用 | 2種類以内 | 4,000枚 |
町村長選挙 | ||
候補者用 | 2種類以内 | 5,000枚 |
町村議会議員選挙 | ||
候補者用 | 2種類以内 | 1,600枚 |
3.パンフレット又は書籍(公選法第142条の2)
衆議院議員総選挙又は参議院議員通常選挙において、候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等
又は参議院名簿届出政党等は、本部において直接発行するパンフレット又は書籍で国政に関する重要政
策及びこれを実現するための基本的な方策等を記載したもの又はこれらの要旨等を記載したものとして
総務大臣に届け出たそれぞれ一種類のパンフレット又は書籍を頒布することができます。
4.選挙運動用広告を掲載した新聞(公選法第149条)
選挙運動用広告を掲載した新聞は、新聞紙の販売を業とする者が、通常の方法で頒布(定期購読者以
外の者に対して頒布する場合は有償に限る。)することができ、また、県選挙管理委員会が指定する場
所に掲示することができます。
選挙運動用広告を新聞に掲載できる回数及びその大きさは、選挙の種類ごとに定められています。
5.選挙公報(公選法第167条、第170条、第172条の2)
衆議院議員選挙、参議院議員選挙及び県知事選挙については、県選挙管理委員会が必ず1回、発行し
ます。
また、県議会議員選挙、市町村議会議員選挙及び市町村長選挙については、条例で定めるところによ
り選挙公報を発行することができることとされており、富山県議会議員の選挙についても、県の条例で、
必ず1回発行するものとされています。
選挙公報は、市町村の選挙管理委員会が、選挙人名簿に登録された者が属する各世帯に、選挙の期日
前2日までに配布します。
なお、一部の市町村においては、新聞折込みの方法で配布されることになっています。これらの市町
村においても、新聞折込みによる配布を補完するその他の措置がとられていますので、詳しくは該当市
町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
イ.文書図画の掲示(公選法第143条~)
選挙運動のために掲示することができる文書は、次のものに限られます。
ただし、参議院比例代表選出議員選挙のうち名簿届出政党等については1のみに、衆議院比例代表選
出議員選挙については1、2、4及び6に限られます。5はその他の国政選挙及び知事選挙に限られま
す。
なお、下記のポスター、立札、ちょうちん及び看板の類については、その大きさや使用できる枚数、
掲示できる場所などの制限がそれぞれ定められています。
【選挙運動のために掲示することができる文書】
ア.演説会(公選法第161条~)
選挙運動のためにする演説会としては、個人演説会、政党演説会及び政党等演説会があり、これ以外
の演説会は開催することが禁止されています。
なお、演説会とは、あらかじめ特定の候補者等の演説を行うことを周知し、それを聞くことを目的と
して集まっている聴衆に向かって演説するもので、開催回数に制限はありません。(但し、衆議院議員
選挙、参議院(選挙区選出)議員選挙及び県知事選挙においては、会場前に、選挙管理委員会の定めた
表示をした立札及び看板の類を掲示することが必要です。)
イ.街頭演説(公選法第164条の5~)
街頭又はこれに類似する場所で、多数の人に向かって行う演説です。
午前8時から午後8時までの間、行うことができますが、選挙管理委員会等が交付する標旗を掲げ、演
説者がその場にとどまって行わなければなりません。
候補者のほか、候補者届出政党(衆議院小選挙区選出議員)、衆議院名簿届出政党等(衆議院比例代表
選出議員選挙)も、政治活動用の自動車(船舶)の上、又はその周囲で街頭演説を行うことができます。
ウ.政見放送・経歴放送(公選法第150条~)
1.政見放送
衆議院(小選挙区選出、比例代表選出)議員選挙、参議院(選挙区選出、比例代表選出)議員選挙及
び県知事選挙において、日本放送協会及び一般放送事業者のテレビジョン放送及びラジオ放送により行
われます。
2.経歴放送
候補者の氏名、年齢、党派別、主要な経歴等を紹介するもので、衆議院小選挙区選出議員選挙、参議
院選挙区選出議員選挙及び県知事選挙において行われます。
ア.幕間演説
映画、演劇等の鑑賞のために劇場等に参集している方を対象に、その幕間を利用して行う演説や、勤
務のために参集している方を対象に、休憩時間等を利用して行う演説です。原則として、自由に行うこ
とができますが、他の選挙の投票日当日に一定の区域内で行うことや、国・地方公共団体が管理する建
物等特定の建物で行うことなどについては制限があります。
イ.個々面接
商店や病院などにおいて、店員、医師などが来訪者に投票を依頼したり、街頭や電車・バスなどの中
でたまたま会った知人等に投票を依頼するものです。
ウ.電話による選挙運動
法律上制限されていないので、誰でも自由に行えます。
お問い合わせ
関連情報
目的別情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください