安全・安心情報
トップページ > 県政の情報 > 職員・採用 > 選挙 > 富山県選挙管理委員会 > 選挙について > 富山県知事選挙・富山県議会議員補欠選挙について > 1 選挙の概要(県議補選)
更新日:2024年10月13日
ここから本文です。
選挙期日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭の用務がある等の理由により投票に行くことができない場合に、
告示日の翌日から選挙期日の前日までの間、期日前投票所で投票することができます。
目の不自由な方は、点字による投票ができます。
怪我等のために自分で投票用紙を書くことができない方は、代理投票ができます。
いずれもご希望される場合は、投票所の係員にお申し出ください。
仕事や旅行等で、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
不在者投票制度を利用する場合は、高岡市選挙管理委員会に投票用紙等を請求し、投票用紙等の交付を受ける必要があります。詳しくは、高岡市選挙管理委員会までお問い合わせください。
県選挙管理委員会が指定している病院や老人ホーム等に入院、入所している方は、その施設内でも不在者投票を行うことができます。不在者投票施設で不在者投票を希望する場合は、施設が定める投票日等に従って投票を行ってください。
県が指定する不在者投票施設の一覧は下記からご覧になれます。
高岡市選挙管理委員会から、告示日以降に届くよう、投票日時や投票所等を記載した投票所入場券を発送します。投票所入場券が到着後は投票所での手続きを円滑に行うために、投票所入場券を持参して投票所にお越しください。
(なお、投票所入場券到着前でも投票は可能です。詳しくはよくある質問Q2(教えて!大仏めいすいくん!)をご覧ください。)
高岡市に引き続き3ヶ月以上居住され、富山県内の市町村に転出された方は、新住所地の選挙人名簿に登録されるまで、名簿登録のある高岡市で投票ができます。投票の際は、引き続き富山県内に住所を有していることを証明する書類(住民票など。選挙用は無料です。)を提示するか、引き続き富山県に住所を有していることについて高岡市選挙管理委員会による確認を受ける必要があります。なお、富山県外へ転出した場合は、投票ができません。
この場合の投票方法は、高岡市選挙管理委員会までお問い合わせください。
市町村名 | 所在地 | 電話番号 |
高岡市 | 〒 933-8601 高岡市広小路7番50号 | (0766) 20 - 1464 |
富山県 | 〒 930-8501 富山市新総曲輪1番7号 | (076) 444 - 3183 |
お問い合わせ
関連情報
目的別情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください